○小松島市奨学基金設置条例
昭和49年3月30日
条例第12号
(設置)
第1条 経済的理由により修学が困難な者に対して奨学金を支給する事業に要する経費に充てるため,小松島市奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(財産の種類)
第2条 基金に属する財産は,従前の小松島市奨学資金貸付基金条例(昭和40年小松島市条例第11号)に基づく現金及び債権とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,小松島市一般会計歳入歳出予算に計上して,第1条に定める経費に充てるものとする。この場合において,剰余金が生じたときは,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,第1条に規定する事業の財源に充てる場合に限り,これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
1 この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
2 小松島市奨学資金貸付基金条例は,廃止する。
3 廃止前の小松島市奨学資金貸付基金条例の規定により,奨学金の貸与の決定を受けた者に係る奨学金の処理については,なお従前の例による。
附則(令和4年条例第48号)
この条例は,公布の日から施行する。