○小松島市財政調整基金条例

昭和54年3月31日

条例第3号

(設置)

第1条 財政の健全な運営に資するため,小松島市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一般会計予算の定める額

(2) 住宅新築資金等貸付事業特別会計予算の定める額

2 前項各号の規定により積み立てた額は,それぞれ別に整理するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,それぞれの歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 第2条第1項第1号の規定により積み立てた基金は,次の各号の一に該当する場合に限り,処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において,当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産等の取得のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

2 第2条第1項第2号の規定により積み立てた基金は,住宅新築資金等貸付事業の財政調整の財源に充てる場合に限り,処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について,必要な事項は,別に市長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市財政調整基金条例

昭和54年3月31日 条例第3号

(昭和54年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和54年3月31日 条例第3号