○小松島市公有財産取扱規則
昭和40年3月31日
規則第6号
目次
第1章 総則(第1条~第11条)
第2章 取得(第12条~第15条)
第3章 管理
第1節 通則(第16条~第21条)
第2節 行政財産の使用許可等(第22条~第25条の2)
第3節 普通財産の貸付け等(第26条~第35条)
第4章 処分(第36条~第40条)
第5章 台帳及び報告(第41条~第44条)
第6章 補則(第45条・第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,法令及び条例に定めがあるものを除くほか,本市の公有財産の取得,管理,処分その他公有財産の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 課長 小松島市業務分掌規則(昭和48年小松島市規則第8号)第3条,小松島市消防本部の組織に関する規則(平成20年小松島市規則第14号)第5条及び小松島市教育委員会規則(昭和41年小松島市教委規則第4号)第12条に規定する各課,議会事務局,監査委員事務局及び農業委員会事務局の長をいう。
(2) 所管換 課長の間において公有財産の所管を移すことをいう。
(公有財産の統括)
第3条 副市長は,公有財産の効率的運用を図り,その取得,管理及び処分の適正を期するため,その事務を統一し,必要な調整及び統括をしなければならない。
2 副市長は,前項の事務を行うため財産の管理状況を調査し,必要があると認めるときは,関係課長に対して財産の用途の変更,廃止又は所管換えその他必要な措置を求めることができる。
3 前2項の規定は,借受財産(借り受けて使用する他人の所有不動産又は船舶。以下同じ。)に関する事務について準用する。
(行政財産の所管)
第4条 行政財産の取得及び管理に関する事務は,当該財産に関する事務又は事業を所管する課長に所管させる。ただし,副市長が行政財産の管理上必要があると認めるときは,別に管理する者を定めることができる。
(普通財産の所管)
第5条 普通財産の取得,管理及び処分に関する事務は,総務課長に所管させる。ただし,次の各号に掲げる場合においては,当該財産に関係する事務又は事業を所管する課長に所管させるものとする。
(1) 交換に供するため用途廃止をするもののうち副市長が必要と認めるもの
(2) 使用に堪えない建物及び工作物で取壊しの目的をもって用途廃止をするもの
(3) 前2号に定めるもののほか,当該財産の取得,管理及び処分を総務課長においてすることが技術その他の関係から適当でないと副市長が認めるもの
(借受財産の所管)
第6条 借受財産は,当該財産に関係する事務又は事業を所管する課長に所管させる。
(財産管理事務の分掌)
第7条 課長は,副市長と協議して,その所管に属する公有財産の管理事務を自己の所管に属する出先機関の長に分掌させることができる。
(所管換)
第8条 公有財産の所管換をしようとするときは,当該財産を管理する課長は次の各号に掲げる事項を具して市長の決裁を受けなければならない。
(1) 所管換をしようとする理由
(2) 所管換をしようとする財産の公有台帳の記載事項
(3) 所管換を受ける課長の同意
(4) その他参考となる事項
2 前項の決裁を受けたときは,財産引継書により公有財産を引き継がなければならない。
(行政財産の用途変更又は用途廃止)
第9条 行政財産の用途を変更し,又は廃止しようとするときは,次の各号に掲げる事項を具して市長の決裁を受けなければならない。
(1) 用途を変更し,又は廃止しようとする理由
(2) 用途を変更し,又は廃止しようとする財産の公有財産台帳の記載事項
(3) 用途変更後の利用計画又は用途廃止後の処分方法
(4) 関係図面
(5) その他参考となる事項
(会計管理者への通知)
第11条 公有財産の適正な記録管理を行うため公有財産を管理する課の課長は,会計管理者に対し,公有財産に関する増減異動の状況について適宜通知しなければならない。
第2章 取得
(取得前の処置)
第12条 公有財産を取得しようとする場合に,当該財産に所有権以外の権利が設定され,又は特殊の義務を附随したものがあるときは,取得前に所有者又は当該権利者をしてこれを消滅させなければならない。ただし,設定された権利又は特殊の義務が本市の利益を害さないと市長が認めるときは,この限りでない。
2 公有財産を取得しようとするときは,登記簿又は登記簿の記載事項について調査しなければならない。
(取得又は借受けの手続)
第13条 公有財産を取得(交換による取得を除く。)しようとするときは,次の各号に掲げる事項を具して,市長の決裁を受けなければならない。ただし,財産の種類又はその取得の性質上,必要がないと認められるときは,その一部を省略することができる。
(1) 取得しようとする理由及び取得の方法
(2) 取得しようとする財産の明細(土地については,その所在地,地番,地目及び面積,建物についてはその所在地,種目,構造,建て面積及び延べ面積,その他の財産については,その種類,数量等)
(3) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は,その所在地,名称及び代表者の氏名)
(4) 用途又は利用計画
(5) 買入予定価格又は時価見積額及び単価並びに価格算定の基礎
(6) 予算計上額,配当予算残額及び経費の支出科目
(7) 指名競争入札に付し,又は随意契約による場合は,その理由及び適用法令の条項
(8) 契約書案
(9) 関係図書(土地についてはその位置図,明細図,実測図,建物についてはその位置図,配置図,平面図又は設計図)
(10) 第15条ただし書の規定により代金の支払をしようとするときは,その理由
(11) 取得しようとする財産の敷地が借地である場合は,その面積,所有者の氏名及びその土地の使用承諾書
(12) 寄附による場合は,寄附申込書
(13) 寄附に際し条件があるときは,その内容
(14) その他必要な事項
2 前項の規定は,借受財産の場合に準用する。
(登記又は登録)
第14条 登記又は登録を要する公有財産を取得したときは,取得後遅滞なく登記し,又は登録しなければならない。
2 前項の手続を完了したときは,遅滞なくその旨を市長に報告しなければならない。
3 前2項の規定は,借受財産に関する賃借権又は用益物件の登記について準用する。ただし,市長がその必要がないと認めるものについては,この限りでない。
(代金の支払)
第15条 取得した公有財産の代金は,登記又は登録を要する財産については,登記又は登録を完了したのち,その他の財産については,その財産の適正な検収をし,収受した後でなければ支払うことができない。ただし,市長が特に必要があると認めた場合は,この限りでない。
第3章 管理
第1節 通則
(公有財産管理の原則)
第16条 公有財産の管理については,常に次に掲げる事項に留意し,その用途又は目的に従い,最も効率的に使用しなければならない。
(1) 維持,保存及び使用状況の適否
(2) 境界標その他標識の設置の有無及びその設置状況の適否
(3) 登記又は登録の状況
(4) 不法占有の有無
(5) 滅失又は荒廃若しくは損傷するおそれの有無
(6) 貸付財産及び使用を許可した財産の使用状況,その対価の額及び徴収状況
(7) 現況と財産台帳及び附属図面との符合状況
(8) 火災及び盗難の予防処置の適否
(9) その他財産管理の適法性
2 借受財産は,その借受けの目的及び条件に従い,善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(損害の報告)
第17条 公有財産が天災,地変その他の事故により滅失し,又は損傷したときは,当該公有財産を管理する課長は,遅滞なく次に掲げる事項を具し,市長に報告しなければならない。
(1) 事故発生の日時及びその原因
(2) 被害の数量又は程度
(3) 損害見積価格及び復旧見積価格
(4) 損傷した財産の保全又は復旧の応急措置
(5) その他必要な事項
(保険)
第18条 課長は,その所管する公有財産で次の各号の一に該当し,火災保険その他適当と認める保険契約を締結する必要があると認めるものについては,毎会計年度の開始20日前までに総務課長と協議して次期会計年度の期間とする当該財産の保険契約の手続をしなければならない。
(1) 常に火災発生の危険がある木造建物及び船舶
(2) 近隣に火災の可能性の多い建物等が存在するために類焼の危険がある建物
(3) 水利の不便な土地に存在する建物
(4) 防火施設の不完全な建物
(5) 重要又は高価な財産を保管する建物
(6) 重要な公有財産
3 課長は,その所管する公有財産のうち,前2項の規定により,保険契約を締結している財産を処分し,又は特別の理由により当該保険契約を継続する必要がなくなったと認めるものについては,その理由発生後,速やかに総務課長と協議して損害保険契約の解除手続をしなければならない。
(境界の確定)
第19条 課長は,その所管する公有財産の境界が明かでないときは,その隣接地の所有者等と協議し,現地について立会いを求める等,適切な処置を講じ,速やかに市長の決裁を受けてその境界を確定しなければならない。
2 前項の境界が確定したときは,速やかに境界標を埋設し,土地境界確認書を作成するとともに公有財産台帳の附属図面に所要の記載をしなければならない。
(普通財産の管理委託)
第20条 普通財産は,次の各号の一に該当する場合は,その管理を公共団体又は公共的団体に委託することができる。
(1) 本市が管理することが困難であると認めるとき。
(2) 当該財産の効率的運用を図るため,他に管理させる必要があると認めるとき。
2 前項の規定により管理を受けた者(以下「管理受託者」という。)は,管理を妨げない限度において,市長の承認を受けて当該財産を使用し,又は収益をすることができる。
3 管理受託者は,その管理の委託を受けた財産(以下「受託財産」という。)の管理の費用を負担しなければならない。
4 当該財産から生ずる収益は,管理受託者の収入とする。ただし,その収益が前項の管理の費用を著しく超える場合は,管理受託者は,その超える金額の範囲内で市長の定める金額を本市に納入しなければならない。
5 管理受託者は,受託財産を善良な管理者の注意をもって,管理しなければならない。
(管理委託の手続)
第21条 前条第1項の規定により普通財産の管理を委託しようとするときは,次に掲げる事項を具して,市長の決裁を受けなければならない。ただし,財産の種類により,その一部を省略することができる。
(1) 管理を委託しようとする理由
(2) 管理の委託をしようとする財産の公有財産台帳の記載事項
(3) 管理を委託する者の住所名称及び代表者の氏名
(4) 委託の期間
(5) 管理の委託を受けようとする者の管理受託申請書又は管理受託仮承諾書
(6) 管理受託後の管理方法及びその使用計画
(7) 管理委託契約書案
(8) 関係図面
(9) その他参考となる事項
第2節 行政財産の使用許可等
(使用許可の範囲)
第22条 行政財産の目的外使用の許可は,次の各号のいずれかに該当するときであって,かつ,当該行政財産の用途又は目的を妨げないと認めるときに限り行うものとする。
(1) 本市の事務,事業と密接な関連を有し,又はその円滑な執行に寄与するとき。
(2) 国又は地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため特に必要と認められるとき。
(3) 市の職員の福利厚生又は公の施設等を利用する者の便宜を図るものと認められるとき。
(4) 運送事業,水道事業,電気事業,ガス事業その他の公益事業に供することがやむを得ないと認められるとき。
(5) 災害その他の緊急事態の発生により応急の用に供するため短期間使用させるとき。
(6) その他公益上特に必要があると認めるとき。
(許可の期間)
第23条 行政財産の目的外使用の許可期間は,1年以内(電柱,水道管,ガス管その他公用若しくは公共用又は公益事業の用に供し,かつ,長期にわたって使用すると認められる工作物等を設置する場合は,3年以内)とする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。
2 前項の期間は,更新することができる。
(許可の条件)
第24条 行政財産の目的外使用の許可には,使用目的,使用期間,使用料並びに使用料納付の方法及び時期のほか,次の各号に掲げる事項をその条件として付さなければならない。ただし,特にその使用の目的により必要でないと認めるものについては,省略することができる。
(1) 使用期間中に公用若しくは公共用に供するために必要を生じたとき,又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは,その許可を取り消すことができること。
(2) 許可の取消しをした場合において生じた損失については,本市は,一切その補償をしないこと。
(3) 納入した使用料は,返還しないこと。ただし,小松島市行政財産使用料条例(平成10年小松島市条例第18号)第6条ただし書の規定の適用を受けた場合は,利息を付することなく還付すること。
(4) 許可を受けて使用する行政財産(以下「使用財産」という。)を他に転貸し,又は担保に供してはならないこと。
(5) 市長の許可を受けた場合のほか,使用財産を許可を受けた目的以外の使用に供し,及び使用財産の原形を変更してはならないこと及び許可を受けて使用財産の原形を変更した場合においては,必要に応じ,当該使用者に使用期間の終了又は許可の取消しのときにおいて,原形に回復させることができること。
(6) 使用者は,善良な管理者の注意をもって,使用するものとし,使用財産を故意又は重大な過失により荒廃させ,損傷し,又は滅失し,その他使用の許可の条件に違反する行為があったときは,第1号の規定によりその許可を取り消すほか,市長は,その損害の賠償を要求することができること。ただし,原状に回復したときは,その損害賠償義務を免除することがあること。
(7) 電話,電気,ガス,水道等の費用は,使用者が負担するものであること。
(8) 使用者が使用財産を返還する場合において,当該使用財産に投じた改良,修繕その他の費用は,本市に対して,請求することができないこと。
(9) その他必要と認める事項
(使用許可の手続)
第25条 行政財産の目的外使用の許可申請があったときは,第22条に該当する理由,使用料算定の基礎及び担保又は保証人の必要の有無並びに使用許可指令書その他参考となるべき事項を具して市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の場合において,行政財産の許可使用に係る使用料の全部又は一部を減額し,又は免除しようとするときは,課長はその理由を記載しておかなければならない。
3 前2項の規定により決裁を受けたときは,当該申請人に対し,指令書を交付して,その使用を許可するものとする。
第3節 普通財産の貸付け等
(貸付期間)
第26条 普通財産の貸付けは,次の各号に定める期間を超えないものとする。
(1) 石造,煉瓦造又はこれに類する堅固の建物の建設を目的として土地を貸し付ける場合 60年
(2) 前号以外の建物の建設を目的として土地を貸し付ける場合 30年
(3) 前号以外の目的のために土地を貸し付ける場合 5年
(4) 建物その他の工作物を貸し付ける場合 10年
(5) 前各号以外の財産を貸し付ける場合 5年
(貸付料)
第27条 普通財産の貸付けに対しては,相当の貸付料を徴収しなければならない。
2 前項の貸付料は,毎月又は毎年度当初に期日を定めて,納付させなければならない。ただし,その全部又は一部を前納させることができる。
(延滞金)
第28条 前条第2項の規定により定めた貸付料の納入期日までに貸付料を納入しなかったときは,納入期限の翌日から納入の日までの期間に応じ,年14.6パーセントの割合を乗じて得た額に相当する延滞金を徴収する。この場合において,10円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
2 延滞金は,特別の理由があると市長が認めるときは,その全部又は一部を免除することができる。
(契約保証金等)
第29条 普通財産を貸し付ける場合は,借受人をして契約保証金を納付させるものとする。ただし,国又は他の地方公共団体その他公共団体に貸し付ける場合又は市長が特にその必要がないと認めるときは,この限りでない。
(保証人)
第30条 市長は,契約の履行を確保するために必要があると認める場合は,別に保証人を立てさせることがある。
2 前項の保証人は,その貸付契約から生ずる一切の債務の履行を連帯して保証しなければならない。
(貸付契約書の内容)
第31条 普通財産を貸し付ける場合は,おおむね次に掲げる事項をその契約書に記載するものとする。ただし,契約の性質又は目的により,必要がないと認められる事項については,この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 貸付料及び貸付期間並びに契約保証金に関すること。
(3) 貸付料の納入時期及びその方法並びに延滞金に関すること。
(4) 貸付期間中に国,地方公共団体その他公共団体において,公用又は公共用に供するため,必要を生じたときは,契約を解除することができること。
(5) 一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して,普通財産を貸し付けた場合において,借受人が指定された期日を経過しても,なお,これをその用途に供せず,又はこれをその用途に供した後,指定された期間内に,その用途を廃止したときは,この契約を解除することができること。
(7) 維持修繕その他の保存費用は,借受人において,負担すること。
(8) その他必要と認める事項
(貸付手続)
第32条 普通財産を貸し付しようとするときは,借受けを希望する者からその申請書を提出させ,次に掲げる事項を具して,市長の決裁を受けなければならない。ただし,財産の種類又は貸付けの方法によりその一部を省略することができる。
(1) 貸し付けようとする理由
(2) 貸し付けようとする財産の公有財産台帳の記載事項
(3) 貸付期間
(4) 一般競争入札又は指名競争入札によろうとするときは,貸付料の予定価格及びその評定の基礎を明かにした調書並びにその理由及び適用法令の条項
(5) 随意契約によろうとするときは,相手方の住所及び氏名(法人の場合はその所在地名称及び代表者の氏名)貸付料の額及びその評定の基礎を明かにした調書並びにその理由及び適用法令の条項
(6) 無償貸付をし,又は減額貸付をしようとするときは,相手方の住所及び氏名(法人の場合は,その所在地,名称及び代表者の氏名),利用計画又は事業計画並びにその理由及び適用条例等の条項
(7) 契約保証金(第29条ただし書の規定を適用しようとする場合は,その理由)及び保証人に関する事項
(8) 関係図面
(9) 借受けの申請書
(10) 契約書案
(11) その他必要な事項
(貸付目的等の変更)
第32条の2 貸し付けている普通財産の貸付目的又は原形の変更の承認をしようとするときは,借受人に申請書を提出させ,内容調査のうえ変更契約書案を添えて市長の決裁を受けなければならない。
(貸付契約の解除手続)
第33条 普通財産の貸付契約を解除しようとするときは,次に掲げる事項を具して市長の決裁を受けなければならない。ただし,その必要がないと認める事項については,その一部を省略することができる。
(1) 貸付契約を解除しようとする理由
(2) 普通財産貸付台帳の記載事項
(3) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は,その所在地,名称及び代表者の氏名)
(4) 相手方から返還される財産の処置
(5) 借受人の貸付財産に関する平素の管理状況
(6) 損失の補償に関する事項
(7) 貸付料の納入状況
(8) 貸付契約書
(9) 契約解除通知案
(10) 貸付契約の解除によって今後予想される問題点及びその対策
(11) その他必要な事項
(貸付財産の返還届)
第34条 借受人は,借り受けている普通財産の使用をやめ,当該財産を返還しようとするときは,返還しようとする日の7日前までに,市長に届け出なければならない。
(貸付け以外の方法による普通財産の使用)
第35条 貸付け以外の方法により普通財産を使用し,又は収益させる場合は,貸付けに関する規定を準用する。
第4章 処分
(売払価格)
第36条 普通財産の売払価格は,議会の議決のあるもの又は小松島市財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(昭和39年小松島市条例第5号。以下「財産条例」という。)第3条の規定に該当するもののほか,適正な時価によらなければならない。
2 前項の適正な時価は,当該財産がその所在地において通常有する経済的価値に基づいて,当該財産の取得に要した費用,需給関係,利用価値,類似財産の売却実例,当該財産に対する課税標準額及び銀行,不動産会社等民間精通者の鑑定結果等を勘案して客観的に算定するものとする。
(延納の利息)
第37条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により売払代金又は交換差金の延納を認めるときは,次に掲げる割合の利息を付して当該売払代金又は交換差金を徴収しなければならない。ただし,財産条例第3条の規定により時価よりも低い価額で譲渡する場合その他市長が特に必要があると認めるときは,次に掲げる利率によらないことができる。
(1) 延期を認めようとする財産の譲渡又は交換を受ける者が公共団体又は公共的団体であって当該財産を営利の目的とせず,又は利益をあげない用途に供する場合にあっては,年6.5パーセント
(2) その他の場合にあっては,年7.5パーセント
(処分の手続)
第38条 普通財産を処分(取壊しを除く。)しようとするときは,次の各号に掲げる事項を具して市長の決裁を受けなければならない。ただし,財産の種類又は処分の方法により,その一部を省略することができる。
(1) 処分しようとする理由
(2) 処分しようとする財産の公有財産台帳の記載事項
(3) 相手方の住所,氏名(法人の場合はその所在地,名称及び代表者の氏名)及び処分後における財産の利用計画
(4) 処分の方法及び適用法令等の条項
(5) 価格を低減して譲渡しようとするとき又は譲与しようとするときは,その理由及び適用条例等の条項並びに低減する部分の金額
(6) 処分予定価格及びその単価
(7) 価格評定調書
(8) 予算計上額及び歳入科目
(9) 処分代金の納入の方法及び時期
(10) 延納の特約をしようとするときは,その理由及び適用法令等の条項並びに担保及び延納利息
(11) 用途を指定しようとするときは,その用途及び期日又は期間
(12) 契約書案
(13) 関係図面(位置図,実測図,公図の写し等)及び写真
(14) その他必要な事項
(建物等の取壊し)
第39条 公有財産のうち建物その他の工作物等を取り壊そうとするときは,次の各号に掲げる事項を具して,市長の決裁を受けなければならない。ただし,場合によりその一部を省略することができる。
(1) 取り壊そうとする理由
(2) 取り壊そうとする建物等の公有財産台帳の記載事項
(3) 取り壊しの方法
(4) 取り壊し工事費の予定価格及び価格評定調書
(5) 取り壊し後の物品及び敷地の処置
(6) 関係図面(位置図,実測図,公図の写し等)及び写真
(7) その他参考となる事項
(交換)
第40条 普通財産を交換しようとするときは,次に掲げる事項を具して市長の決裁を受けなければならない。ただし,場合によりその一部を省略することができる。
(1) 交換しようとする理由
(2) 取得しようとする財産の明細(土地については,その所在地,地番,地目及び面積,建物についてはその所在地,種目,構造,建て面積及び延べ面積その他の財産についてはその種類,数量等)
(3) 交換に供しようとする財産の公有財産台帳の記載事項
(4) 取得しようとする財産及び交換に供しようとする財産の価格評定調書
(5) 交換の条件
(6) 交換差金があるときは,その額及びその納付又は支払についての具体的な事項
(7) 交換差金について相手方の延納を認めようとするときは,その理由,適用法令等の条項,担保及び延納利息
(8) 予算額及び経費の歳入又は歳出科目
(9) 相手方の交換仮承諾書又はその願書及び交換契約書案
(10) 取得しようとする財産の敷地が借地である場合は,その面積,所有者の住所及び氏名(法人の場合は,その所在地,名称及び代表者の氏名),並びにその土地に係る従前の貸借契約書等の写し並びに今後における本市との貸借契約書案及びその承諾書
(11) 交換後に修繕,模様替等を行う必要の有無及びその必要がある場合は,必要な措置の明細
(12) 第15条ただし書の規定により交換差金を支払う必要があると認めるときは,その理由
(13) 第12条第1項ただし書の規定により取得しようとするときは,その理由及びその払権その他特殊の義務の内容
(14) 取得しようとする財産及び交換に供しようとする財産の用途及び利用計画
(15) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は,その所在地,名称及び代表者の氏名)
(16) 関係図面(位置図,実測図,公図の写し等)及び写真
(17) 登記又は登録を必要とするものについては,その登記簿又は登録簿の謄本
(18) その他必要な事項
第5章 台帳及び報告
(台帳)
第41条 課長は,その所管する公有財産の状況を明らかにするため,公有財産の種類に従い,公有財産台帳を作成保管し,変動があったときは直ちに修正しなければならない。
2 総務課長及び出先機関の長は,前項の公有財産台帳の副本を備えなければならない。
3 前2項の規定は,普通財産又は行政財産を貸付けし,行政財産の使用を許可し,又は借受財産の場合に準用する。
(台帳の作成又は修正)
第42条 課長は,前条第1項の規定により公有財産台帳を作成し,又は修正したときは,総務課長及びその管理を分掌する出先機関の長に,それぞれ当該台帳の副本又は公有財産台帳修正通知書に関係図面等必要な資料を添えて送付しなければならない。
2 前項の規定により公有財産台帳の副本又は修正通知書の送付を受けた総務課長及び出先機関の長は,その副本を保管し,又は修正通知書により当該財産台帳の副本を修正するものとする。
(台帳価格)
第43条 公有財産を新たに台帳に登載する場合の価額は,取得又は建設に要した価額とする。
2 前項の規定により難いものについては,次の区分により定めるものとする。
(1) 土地又は建物については,第36条第2項の規定に準じて算定した額
(2) 立木及び動産については,見積価額又は製造に要した費用の額
(3) 地方自治法第238条第1項第4号又は第5号に掲げるものについては取得価格。ただし,取得価格によることが困難なものは見積価格
(4) 地方自治法第238条第1項第6号に掲げるものについては,額面株式にあっては額面金額,無額面株式にあっては発行価額その他のものにあっては額面金額
(5) 地方自治法第238条第1項第7号に掲げるものについては,出資金額
3 公有財産台帳の記載価格は,5年ごとにその年の3月31日現在において時価を考慮して算定した額により改定しなければならない。
(報告)
第44条 課長は,その所管する公有財産について,毎年3月31日現在におけるその数量及び年間の異動増減等の報告書を作成し,その年の4月末日までに市長及び会計管理者に報告しなければならない。
第6章 補則
(規定外の事項)
第45条 この規則の施行に関して必要な書類及び台帳の様式は,市長が定める。
第46条 この規則に定めのない事項又はこの規則の規定により難い事項については,必要に応じて市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に貸付け又は貸付け以外の方法により使用させている普通財産の取扱いについては,法令に特別の定めがあるものを除くほか,当分の間,第3章第3節の規定によらないことができるものとする。
附則(昭和48年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第7号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第30号)
この規則は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第52号)
この規則は,公布の日から施行する。