○議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関しては,この条例の定めるところによる。

(財産の取得又は処分)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は,予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

2 小松島市有財産取得管理処分条例(昭和23年小松島市条例第84号)は,廃止する。

(昭和63年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月31日 条例第2号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第2号
昭和63年4月1日 条例第7号