○船員法に係る証明に関する条例
昭和57年7月1日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は,船員法(昭和22年法律第100号)第19条の規定により提出された航行に関する報告書の証明を行うため必要な事項を定めることを目的とする。
(航行報告書の証明)
第2条 市長は,船長又は船舶所有者から船員法第19条の規定により提出された航行に関する報告書の写しに証明を行うことができる。
2 前項の証明を求めようとする船長又は船舶所有者は,市長に航海日誌を提示し,申請書を提出しなければならない。
(手数料)
第3条 この条例による証明の申請をする者は,1通につき2,600円の手数料を納付しなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和59年5月21日から適用する。
附則(昭和62年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第12号)
この条例は,平成6年7月1日から施行する。
附則(平成9年条例第15号)
この条例は,平成9年7月1日から施行する。
附則(平成12年条例第52号)
この条例は,公布の日から施行する。