○軽自動車税申告書の住所及び氏名の証明の証明義務に関する規則
昭和37年7月10日
規則第2号
小松島市市税賦課徴収条例(昭和25年小松島市条例第133号)第80条の規定により,軽自動車税を課せられる者は,同条例第87条第1項の規定による申告書の提出に際して,その申告書に記載した所有者又は使用者の住所及び氏名を官公署の発行する証明書,運転免許等の証拠を提示する等確認できる方法により証明しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。