○小松島市市税の減免に関する規則

昭和44年12月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 小松島市市税賦課徴収条例(昭和25年小松島市条例第133号。以下「条例」という。)第51条及び第71条の規定による市税の減免については,この規則の定めるところによる。

(市民税の減免)

第2条 条例第51条第1項による市民税の減免は,次の基準の範囲内による。

(1) 賦課期日の翌日以後に生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けるに至った者

 生活扶助を受けた場合 その日以後に到来する納期分につき全額

 生活扶助以外の扶助を受けた場合 その日以後に到来する納期分につき5割以内減

(2) 失業,廃業又は傷病等により,当該年中の所得金額(退職所得金額を除く。)が,前年の所得金額の2分の1以下に減少したもので生活に困窮し,納税が著しく困難であると認められる者

 当該年中の所得金額(退職所得金額を除く。)が皆無となった場合 所得割額の5割減

 当該年中の所得金額(退職所得金額を除く。)が,前年中の所得金額(退職所得金額を除く。)の2分の1以下に減少した場合 所得割額の3割以内減

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条,第124条又は第134条第1項に規定する学校の学生又は生徒で地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第9号の規定に該当する勤労学生であると認められる者

 所得割額について 5割減

 賦課期日以後において地方税法第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生になった者は,その日以後に到来する納期分の所得割額について 3割減

(4) 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第7条の2に規定する法人である政党等(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する収益事業を営む法人を除く。) 均等割額の全額

(5) 公益社団法人及び公益財団法人(地方税法施行令第47条に規定する収益事業を営む公益法人を除く。) 均等割額の全額

(6) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(地方税法施行令第47条に規定する収益事業を営む法人を除く。) 均等割額の全額

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の許可を受けた地縁による団体 均等割額の全額

(8) 納税義務者の死亡により納税義務を承継した相続人が生活に困窮し,当該承継した市民税の納付が困難と認められる場合においては,その事由発生の日以後に到来する納期に係る市民税の所得割額を5割以内で軽減する。

(9) 前各号のほか,特別の事情により生活困難で市民税の負担に堪えないと認められる場合においては,その程度に応じてこれを減免することができる。

(固定資産税の減免)

第3条 条例第71条第1項の規定による固定資産税の減免は,次の基準の範囲内による。

(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者が所有する固定資産に対して課する固定資産税については,免除する。

(2) 賦課期日の翌日以後に生活保護法の規定による生活扶助を受けた者が所有する固定資産に対して課する固定資産税については,その日以後に到来する納期に係る税額を免除する。

(3) 公益のため直接専用する固定資産に対する固定資産税は,免除する。

(4) 学校法人以外の各種学校(県知事の許可を得て設立しているものに限る。)が所有し,直接教育の用に供している家屋及び償却資産に係る固定資産税については,2割以内軽減する。

(5) 前各号のほか,特別の事情により生活困難で固定資産税の負担に堪えないと認められる場合においては,その程度に応じてこれを減免することができる。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年規則第3号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成7年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,平成7年1月1日から適用する。

(平成20年規則第30号)

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成25年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第19号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

小松島市市税の減免に関する規則

昭和44年12月1日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和44年12月1日 規則第25号
昭和62年4月1日 規則第3号
平成7年5月25日 規則第13号
平成20年9月10日 規則第30号
平成25年11月6日 規則第28号
令和2年3月27日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第19号