○市税に関する文書の様式を定める規則
昭和41年10月12日
規則第18号
第1条 小松島市市税賦課徴収条例(昭和25年小松島市条例第133号。以下「条例」という。)施行のため必要な文書の様式は,別表に掲げるところによるものとする。
第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は,この規則で定める納税通知書,納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに,その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和47年度分の市民税及び固定資産税から適用する。
附則(昭和51年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第1号)
この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第27号)
この規則は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和60年度分から適用する。
附則(平成12年規則第4号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第27号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第30号)
この規則は,公布の日から施行し,平成18年7月1日から適用する。
附則(平成25年規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第15号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第59号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第76号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第42号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第50号)
この規則は,令和5年8月1日から施行する。
別表(第1条関係)
名称 | 根拠条文 | |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条,第353条,第448条,第470条,第588条,第701条の5及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 |
2 | 市税犯則事件調査吏員証 | 法第22条の12 |
3 | 納付書 | |
4 | 削除 | |
5 | 相続人代表者指定届(兼固定資産現所有者申告書) | 法第9条の2第1項後段,法第384条の3及び条例第74条の3 |
6 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
7 | 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 |
8 | 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 |
9 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
10 | 法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
11 | 法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
11の2 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
12 | 法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
13 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
14 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
15 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
16 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
17 | 法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
18 | 法第16条の4の規定による交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 |
19 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2 |
20 | 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 |
21 | 過誤納金還付請求書 | 法第17条 |
22 | 納税証明書 | 法第20条の10 |
23 | 督促状 | 法第329条,第334条,第371条,第463条の5,第463条の25,第485条,第611条,第701条の16及び第726条 |
24 | 納税管理人申告書 | 法第300条,第355条,第590条及び第709条 |
25 | 市県民税納税通知書 | 法第319条の2 |
26 | 市県民税特別徴収税額の通知書 | 法第321条の4第1項 |
27 | 市県民税納入書 | |
28 | 削除 | |
29 | 市県民税減免申請書 | |
30 | 固定資産税納税通知書 | 法第364条 |
31 | 削除 | |
32 | 固定資産評価員証 | 法第353条第3項 |
33 | 固定資産評価補助員証 | 法第353条第3項 |
34 | 固定資産の非課税適用申告書 | |
35 | 固定資産税の減免申請書 | |
36 | 軽自動車税種別割納税通知書 | 法第463条の18 |
37 | 削除 | |
38 | 削除 | |
39 | 削除 | |
40 | 削除 | |
41 | 原動機付自転車標識 | |
42 | 小型特殊自動車(原動機付自転車)標識交付証明書 | |
43 | 削除 | |
44 | 特別土地保有税更正(決定)通知書 | 法第606条及び第607条 |
45 | 特別土地保有税非課税土地等認定(否認)通知書 | 法第601条,第602条,第603条の2の2及び政令第54条の42 |
46 | 特別土地保有税非課税土地等確認(否認)通知書 | 法第601条,第602条,第603条の2の2及び政令第54条の42 |
47 | 特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長認定(否認)通知書 | 法第601条,第603条の2の2及び政令第54条の43 |
48 | 特別土地保有税の徴税猶予期間延長通知書 | 法第601条,第602条,第603条,第603条の2及び第603条の2の2 |
49 | 特別土地保有税徴収猶予通知書 | 法第601条,第602条,第603条,第603条の2及び第603条の2の2 |
50 | 特別土地保有税の徴税猶予取消通知書 | 法第601条,第602条,第603条,第603条の2及び第603条の2の2 |
51 | 特別土地保有税の納税義務の免除に係る確認(否認)通知書 | 法第601条,第602条,第603条,第603条の2及び第603条の2の2 |
52 | 特別土地保有税に係る納税義務の免除認定(否認)通知書 | 法第601条,第602条,第603条,第603条の2及び第603条の2の2 |
53 | 土地の価格(決定)通知願(書) | 法第596条及び政令第54条の38 |
54 | 特別土地保有税還付申請書 | 法第601条,第602条及び第603条 |
55 | 入湯税特別徴収義務者経営申告書 | |
56 | 入湯税特別徴収義務者指定書 | 法第701条の4及び条例第145条第1項 |
57 | 入湯税納入申告書 |
様式第4号 削除
様式第28号 削除
様式第31号 削除
様式第37号から様式第40号まで 削除
様式第43号 削除