○小松島市物品会計規則
昭和48年7月2日
規則第5号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市の物品会計事務に関しては,法令その他別に定めがあるものを除くほか,この規則の定めるところによる。
(1) 物品 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第239条第1項に規定する物品をいう。
(2) 課等の長 所属職員を指揮監督してその者の所属する部,局,室,課,かい(以下「課等」という。)において使用に供する物品の購入要求,出納通知及び使用中の共用物品の管理並びに保管について権限を有する者をいう。
(3) 会計管理者等 会計管理者,出納員及び物品出納員をいう。
(4) 物品の出納 消耗,売却,亡失,き損,保管換,贈与,給付棄却,生産又は工事のため消費,委託その他によって物品が会計管理者等の保管を離れるときを「出」とし,購入,生産,保管換,寄附,受託その他によって物品が会計管理者等の保管に属するときを「納」とする。
(5) 物品の保管 物品をその種類,形状,数量及び用途等に従い,善良な管理者の注意をもって保持管理することをいう。
(物品の分類)
第3条 物品は,次の区分に従い,整理しなければならない。
(1) 備品
物品の性質又は形状を変えることなく,比較的長期間の使用に耐え,又は保存することができる物及び物品の性質が消耗品に属するものであっても,標本品又は陳列品として保管する物をいう。
(2) 消耗品
1回又は短期間の使用によって消費される性質の物,使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物,試験,研究,実験用材料等に用いる物及びその性質が備品に属する物であっても贈与を目的とする物その他備品として取り扱うことが不適当と認められる物をいう。
(3) 原材料品
生産,工事,工作等のため使用材料となり,又は消耗され若しくは構成部分となる物をいう。
(4) 生産品
試験,研究,職業指導等のため製造した物,原材料品を用いて労力又は機械力により新たに生産した物及び収穫した物をいう。
(5) 動物
鳥,獣,は虫類,虫類及び魚介類に属する生物をいい,備品又は消耗品扱いに分けるものとする。
2 物品分類の例示は,別表による。
(物品の年度区分)
第4条 物品の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとし,その所属年度は現に出納を執行した日の属する年度とする。
(重要物品)
第5条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は,3輪以上の車両及び取得価格(取得価格のないものにあっては評価価額)が1,000,000円以上の備品をいう。
(出納員等の設置)
第6条 市長において必要と認める課等に物品出納員を置き,職員のなかから市長がこれを任免する。この場合,市長はその者の氏名を会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は,物品出納員が置かれた課等における物品の出納保管の事務を当該物品出納員に委任するものとする。
3 物品出納員は必要と認めるときは,自己の名と責任において他の職員をして当該事務を補助させることができる。
第2章 物品購入委員会
(設置)
第7条 物品購入及び業務委託の適正を期するため,小松島市物品購入委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織,運営等については,別に定める。
第8条から第12条まで 削除
第3章 物品の出納
(出納通知)
第13条 課等の長は,物品を出納させようとするときは会計管理者に対し,出納すべき物品の分類を明らかにして出納を通知しなければならない。
2 物品の出納通知は,物品受入(払出)通知を会計管理者等に送付することにより行うものとする。ただし,物品の受入れ,払出しに関する決裁書類のあるものについては,これを会計管理者等に送付することにより物品受入(払出)通知に代えることができる。
(出納の記録)
第14条 物品の受入れ,払出は,すべて所定の帳票に記録し,物品の出納又は物品の管理状況を常に明らかにしておかなければならない。
2 物品の記録に当たり,記載する金額は,購入の場合は,購入したときの価格,譲受け及び生産品の場合は,その事実の発生したときの譲受価格又は評価額,保管換えの場合は,当初購入の価格,譲受価格又は評価額によるものとする。
3 1品の価格が10,000円以上の備品については,備品カードを作成するものとする。
(出納記録の省略)
第15条 次に掲げる物品は,前条の規定にかかわらず,関係帳簿の記録を省略することができる。
(1) 官報,公報,法規類の追録(台本を除く。)その他これに類する物品
(2) 購入後直ちに消費する物品
(3) 購入後直ちに贈与又は給与する物品
(4) その他市長の指定する物品
第4章 物品の保管
(保管の責任)
第16条 物品の保管責任は,次の区分による。
(1) 職員各自専用の物品は各使用者
(2) 課等の共用物品は課等の長
(3) 工事用材料は当該工事の主管課長
2 課等の長は,既に使用者に交付した物品であっても保管上の取締りについては監督上の責任を負うものとし,その保管の状況を不適当と認めるときは,直ちに適切な措置を講じなければならない。
(保管の方法)
第17条 物品は,すべて施錠のある倉庫その他安全な場所に収蔵する等確実な方法をもってこれを保管しなければならない。
2 次に掲げる物品については,金庫又は堅牢な容器に格納し特に厳重に保管しなければならない。
(1) 公印,郵便切手,収入印紙,収入証紙その他これらに類する物品
(2) 計算機,写真機,顕微鏡,映写機その他これらに類する物品
(3) 火薬,劇薬,揮発油等で特別な取扱いを要する物品
(4) 古器物,古書画等で容易に購入できない物品
(5) その他市長において特に必要と認める物品
(標識)
第18条 課等の長は,保管整理のため,備品には1品ごとに品名,番号等を標示しなければならない。ただし,標示することができないものについては,この限りでない。
(保管換え)
第19条 物品の保管換えをしようとするときは,物品保管換え調書により,会計管理者の承認を得て,備品カードとともに関係課間で直接受渡しするものとする。
2 物品の保管換えは無償とする。ただし,会計を異にするときは,有償とすることができる。
(返納)
第20条 物品の使用者は,交付を受けた物品が不必要となり,又は使用に耐えなくなったとき又は使用者が転職,休職若しくは退職したときは,速やかに課等の長に引き継がなければならない。
2 課等の長は,その保管する物品が不必要となり,又は使用に耐えなくなったときは,その都度物品返納書を添えて,これを会計管理者等に返納しなければならない。ただし,現品の受渡しが不便なもの及び直ちに廃棄処分するものについては,双方協議のうえ,適当な措置を講ずることができる。
(亡失等の報告)
第21条 各自使用の物品について亡失,き損その他の事故が発生したときは,使用者は直ちに事故報告書を作成し,所属の課等の長に報告しなければならない。
2 課等の長は,自己の保管に係る物品について亡失,き損その他の事故が発生したとき又は前項の報告を受けたときは,直ちに意見を付し,会計管理者及び市長に報告しなければならない。
3 会計管理者等が,自己の保管に係る物品について亡失,き損その他の事故が発生したときは,事故報告書を作成し,市長に報告しなければならない。
4 市長は,前項の報告を受けたときは,事情を調査し,適当な処分又は措置を講じなければならない。
第5章 物品の売却,貸付け等
(不用品の処分)
第22条 会計管理者等は,第20条の規定により引継ぎ又は返納を受けた物品及びその保管に係る物品で不用となり,他に利用し得ないもの又は修理の見込みのない物品がある場合においては,処分の決定に必要な資料により市長の決裁を経て当該物品を処分するものとする。
(貸付)
第23条 課等の長は,特別の事由により物品を他の団体又は個人に貸付けし,又は寄託しようとするときは,物品預り証を徴した後,これを引き渡すものとする。貸付期間は,特別の事由のない限り,3箇月を超えてはならない。
(関係職員の行為の制限の例外)
第24条 令第170条の2の規定による市長の指定する物品は,職員に貸与した被服とする。
第6章 雑則
(現在高調査)
第25条 課等の長は,毎年度末において,その保管する物品のうち1品の価格が10,000円以上の備品について現在高調査を行わなければならない。
2 前項の調査を行った後,年度末現在高報告書を作成し,4月30日までに会計管理者に報告しなければならない。
(帳簿の備え付け)
第26条 課等の長は,次に掲げる帳簿を備え,所定の事項を記入するものとする。ただし,必要と認めるときは,別に補助簿を備えることができる。
(1) 物品受払簿(物品分類別)
(2) 備品カード
(3) 物品貸与簿
2 会計管理者等は,次の帳簿を備え,物品の出納及び保管並びに重要物品現在高について記載し,これを明らかにしておかなければならない。
(1) 物品出納簿(物品分類別)
(2) 重要物品記録簿
(3) 備品カード(副本)
(例外規定)
第27条 特別の事由により,この規則により難いと認めたものについては,市長がその都度定める。
(補則)
第28条 この規則の施行について必要な帳簿又は書類の様式,その他必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
2 小松島市物品購入規程(昭和34年小松島市規程第3号)は,廃止する。
附則(昭和50年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第11号)
この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第43号)
この規則は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第20号)
この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第26号)
この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第17号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第22号)
この規則は,平成20年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
物品分類表
分類 | 1 備品 |
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番号 | 細分類 | 品名 |
(1) | 机,椅子類 | 事務机(両袖,片袖,平),脇机,タイプ机,製図机,会議用机,図書机,裁縫用机,実験用机,生徒用机,応接用机,食卓,記載台,調理台,裁縫台,作業台,教壇,雑台,事務椅子(肘付,肘なし),回転椅子,安楽椅子,応接用椅子,長椅子,会議用椅子,製図用椅子,折たたみ椅子,生徒用椅子等 |
(2) | 戸棚,箱類 | 木製書類戸棚,茶戸棚,陳列戸棚,キャビネット,ロッカー,雑戸棚,書架,タンス,ファイルマスター,カードマスター,ビジブルマスター,マップケース,金庫,手提金庫,印箱,レターケース,回転帳簿立,決裁箱,投票箱,整理箱,下駄箱,その他雑箱等 |
(3) | 印章類 | 職印,署印,館印,校印,園印,所印,焼印,刻印等 |
(4) | 事務用器具類 | 計算機,複写機,謄写版,謄写輪転機,タイプライター,裁断機,ナンバーリング,製本用穴あけ器,金示器,硬貨計算機,そろばん,鉛筆削り,画架等 |
(5) | 製図器具類 | 製図器,製図板,伸縮機等 |
(6) | 計器類 | 双眼鏡,望遠鏡,晴雨計,雨量計,気圧計,風力風向計,各種はかり,羅盤,トランシット,ハンドレベル,水平器,プラニメーター,平板測量器,クリノメーター,酸度検定器,糖度計,時計類等 |
(7) | 機械工具類 | 遠心分離器,各種ポンプ,コンクリートミキサー,砕石機,削岩機,冷却機,ガス発生機,乾燥機,チェンブロック,レール,ミシン,ドリル,トロッコ,地質試験機,ガス切断機,ウィンチ・ローラー,撒布機,製粉機,発動機,針金綴機,欄切機,罫切機,折畳機,旋盤,鋸盤,ボール盤,水圧機,平削機,丸鋸機,溶接機,蒸気機械,ジャッキ,草刈機,無線機等 |
(8) | 電気器具類 | 電気冷蔵庫,電話機,交換機,ルームクーラー,放送機(一式),テープレコーダー,ラジオ,テレビ,拡声機,扇風機,電気コンロ,電気アイロン,電気スタンド,絶縁計,電圧計,整流計,電気コテ,電気洗濯機,電気蓄電機,インターホーン,電気掃除機,充電機,電動機等 |
(9) | 医療用具類 | 各科医療用機械器具,調剤用器具等 |
(10) | 消防用具類 | 消防,消火用機械器具,救助袋等 |
(11) | 車両・舟類 | 自動車(乗用,貨物,2輪,特殊その他),うば車,食事運搬車,自転車,1輪車,リヤカー,荷車,ヨット,てんま船,ボート等 |
(12) | 写真機類 | 写真機,映写機,幻灯機,引伸機,発光機,露出計,距離計,映画フィルム等 |
(13) | 暖房器具類 | ストーブその他暖房用器具類等 |
(14) | 寝具類 | 布団,毛布,蚊帳,マットレス,寝台等 |
(15) | 室内用品類 | つい立て,傘立,洋服掛,黒板,幕,どん帳,額,じゅうたん,掛軸,置物,鏡等 |
(16) | 教育及び保育用具類 | 教育用具,運動用具,保育用具,楽器類,物理機器類,化学機器類,標本模型類,教師用図書等 |
(17) | 図書類 | 法規及び法令集(追録を除く。),市例規集,その他の書籍類,掛図等 |
(18) | 厨房具類 | ミキサー,食器洗滌機,食缶,ジャー,ポット,皮剥機,ミルク撹はん機,野菜裁断機,トースター,ガスレンジ,調理台付流し,流し残菜入れ,手釜,むし器,天火,かまど,炊飯器,湯茶冷却器,湯沸器等 |
(19) | 雑器具類 | 図面筒,まき割,はしご,煉馬,けたつ,かばん,テント,電話台,自転車ポンプ,手洗台,神棚,碁盤(石付),将棋盤(こま付),高級灰皿等 |
(20) | 電算器具類 | パーソナルコンピュータ,プリンタ,システム類等 |
分類 | 2 消耗品 |
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番号 | 細分類 | 品名 |
(1) | 戸棚,箱類 | 戸棚,箱類 |
(2) | 製図器具類 | 定規類,分度器,コンパス,三角スケール,烏口等 |
(3) | 計器類 | 巻尺,寒暖計,乾湿計,さし,ます類,磁石,計算尺,鉛重り,ポール,箱尺等 |
(4) | 機器,工具類 | 金てこ,万力,ジンクロ,なた,金槌,のこぎり,玄能,釘抜,カンナ,ノギス,のみ,おの,大工道具セット,ニッパ,ペンチ,スパナ,ネジ廻し,ヤスリ,硝子切,工具セット,すき鍬類,おの,つるはし掛矢,スコップ,手かぎ,鎌,ワイヤロープ,カーバイトランプ,カンテラ・トーチランプ等 |
(5) | 医療用具類 | 医療用具 |
(6) | 教育及び保育用具類 | 遊具セット(紙芝居等)その他教育,保育用具 |
(7) | 図書類 | 時刻表,雑誌,パンフレット,新聞,週報,旬報,市報,官報,法令等の追録,書籍等で毎年変るもの等 |
(8) | 厨房具類 | 食器かご,膳,ひつ,重箱,湯わかし(やかん),鍋,たらい,洗面器,フライパン,茶筒,瓶類,桶等 |
(9) | 用紙類 | 西洋紙類,トイレットペーパー,和紙,模造紙,ハトロン紙,感光紙,コピー用箋,方眼紙,ボール紙,タイプ用紙,原稿用紙,謄写原紙,封筒,帳簿用紙,表紙,巻紙,奉書紙,賞状用紙,罫紙類,製図用紙,カーボン紙,のし紙,金封等 |
(10) | 文具類 | 毛筆,鉛筆,鉄筆,ペン軸,ペン先,墨,墨汁,インキ,マジックインキ,謄写用インキ,絵具,印肉,白墨,海面ツボ,千枚通し,肉池,スタンプ台,筆洗,吸取紙,ペン皿,口取紙,紙挟,クリップ,のり,綴り紐,画びょう,消ゴム,輪ゴム,荷札,帳簿,ノート,スクラップブック,黒板拭,謄写用ローラー,タイプ活字,ゴム印,日附ゴム印,謄写ヤスリ,ホッチキス,鳩目パンチ,本立,バインダー,すずり箱等 |
(11) | 薬品及び衛生材料 | 薬品類,脱脂綿,ほう帯,ガーゼ,絆創こう,注射針,ゴム管,綿棒,氷のう,レントゲンフィルム,試験管,検温器,比重計,血沈ピペット,かん腸器,各種さじ,ピンセット,注射器等 |
(12) | 燃料,油脂料 | ガス,木炭,薪,油類等 |
(13) | 被服・織物類 | 椅子カバー,カーテン,ピアノ掛,テーブル掛,制服,作業服,防火服,制帽,作業帽,シャツ,予防衣,ズボン,雨具,タオル,風呂敷,枕カバー,白布等 |
(14) | 雑品 | 懐中電灯,電球,電気コード,砥石,カメラフィルム,肥料,ゴムホース,ビニールホース,針金,錠前,塵箱,ゴム長靴,作業靴,地下足袋,植木鉢,盆,写真材料,モロブタ,まな板,セイロ,旗,まくら,レコード(セットを含む。),デスクマット,デスク用ガラス,上敷類等 |
分類 | 3 原材料品 |
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番号 | 細分類 | 品名 |
(1) | 工事材料品類 | じゃかご,ボートー,ナット,金網,水せん,かわら,ガラス,鉄板,銅材,鉛板,スレート,合成樹脂板,石材,竹材,パイプ,鉄骨,土管,ヒューム管,鉄管,鉛管,よう接棒,電柱,コンクリート杭,セメント,針金,くぎ,鉄線,銅線,鋲,リノリューム,タイルテックス,砂利,木材等 |
(2) | 火薬類 | 雷管,ダイナマイト,導火線等 |
分類 | 4 生産品 |
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番号 | 細分類 | 品名 |
(1) | 製作品類 | 冶金たん造製作品類,工芸製作品類,食品製作品類,電気器具製作品類,繊維工業製作品類,紙製作品類,窯業製作品類 |
(2) | 農林水産物類 | 農林水産物類等(動物を除く。) |
(3) | 畜産物類 | 畜産物類等(動物を除く。) |
分類 | 5 動物 |
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番号 | 細分類 | 品名 |
(1) | 備品扱の動物類 | 家畜類(牛,馬,豚めん,羊やぎ等),その他の獣類(犬等) |
(2) | 消耗品扱の動物類 | 獣類(モルモット,ねずみ等),家きん類(うさぎ,鶏,七面鳥,あひる,がちょう等),その他の鳥類(きじ,こじけい等),虫類(みつばち等),魚介類(こい,ふな,あゆ,ます,うなぎ,金魚,からす貝等) |