○小松島市事業公債規則
昭和25年11月25日
規則第9号
第1条 この規則は,法令その他特別の定めがあるものを除き,本市の発行する事業公債に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 事業公債の名称,公債証券(以下「証券」という。)の総額種類,申込み及び払込みの期日,利率並びに募集及び償還に関する要綱は別に定め,あらかじめ公告するところによる。
第3条 証券の様式は,別にこれを定め,その見本は小松島市役所に置く。
第4条 公債を登録するときは,証券は発行しない。
第5条 証券又は利札を紛失し,滅失し,又は汚損したときは市長に届け出て実費支弁の上証券又は代り証券又は代り利札の交付を請求することができる。
第6条 紛失及び滅失の場合における代り証券又は代り利札の交付は,公示催告の手続により除権判決の確定があったときに限るものとする。この場合において,代り証券又は代り利札の交付について生ずる損害があると認められるときは,その損害を負担する旨を約し,市長の相当と認める担保を提供させ,又は保証人を立てさせるものとする。
2 汚損の証跡が明確なときは,直ちに代り証券又は代り利札を交付することができる。
第7条 証券を発行した公債の元利金は,証券又は利札と引換えに指定した場所においてこれを支払う。
第8条 公債の元金は,その償還期日後10年利子は,支払期日後5年を経過したときはこれを請求することができない。
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別にこれを定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。