○小松島市特別会計条例

昭和39年3月31日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 小松島市国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 小松島市競輪事業特別会計 競輪事業

(3) 小松島市後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(4) 小松島市住宅新築資金等貸付事業特別会計 住宅新築資金等貸付事業

(5) 小松島市土地取得事業特別会計 土地取得事業

(6) 小松島市介護保険特別会計 介護保険事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条に掲げる特別会計においては,地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和41年条例第9号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年9月30日から適用する。

(昭和43年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和43年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による,改正前の小松島市特別会計条例(以下「旧条例」という。)に基づく小松島市公益質屋事業特別会計の昭和43年度の予算の出納及び決算については,この条例の施行後においても旧条例は,なお効力を有するものとする。

(昭和45年条例第44号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年条例第7号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

2 この条例による,改正前の小松島市特別会計条例(以下「旧条例」という。)に基づく小松島市土地取得事業特別会計の昭和47年度の予算の出納及び決算については,この条例の施行後においても旧条例は,なお効力を有するものとする。

(昭和50年条例第4号)

1 この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の小松島市特別会計条例(以下「旧条例」という。)に基づく小松島市病院事業特別会計の昭和49年度の予算の出納及び決算については,この条例の施行後においても旧条例は,なお効力を有するものとし,旧条例による小松島市病院事業特別会計の債権及び債務は小松島市健康センター事業特別会計に承継する。

(昭和50年条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和58年2月1日から適用する。

(平成2年条例第8号)

1 この条例は,平成2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の小松島市特別会計条例(以下「旧条例」という。)に基づく小松島市健康センター事業特別会計の平成元年度の予算の出納及び決算については,この条例の施行後においても旧条例は,なお,効力を有するものとする。

(平成5年条例第6号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成12年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条第3号の規定は,平成16年3月31日限り,その効力を失う。

(平成14年条例第41号)

この条例は,平成15年1月1日から施行する。

(平成20年条例第9号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第10号)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

2 小松島市老人保健医療事業特別会計の平成22年度分の収入,支出及び決算に関しては,なお従前の例による。

(令和元年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

小松島市特別会計条例

昭和39年3月31日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第1号
昭和39年12月15日 条例第34号
昭和41年4月1日 条例第9号
昭和42年10月11日 条例第22号
昭和43年4月1日 条例第14号
昭和45年10月1日 条例第44号
昭和48年4月2日 条例第7号
昭和50年3月31日 条例第4号
昭和50年12月25日 条例第38号
昭和58年4月1日 条例第8号
平成2年3月31日 条例第8号
平成5年3月31日 条例第6号
平成12年3月31日 条例第23号
平成14年12月26日 条例第41号
平成20年3月28日 条例第9号
平成23年3月29日 条例第10号
令和元年12月23日 条例第29号