○小松島市財政事情の公表に関する条例
昭和23年6月1日
条例第83号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下これを「財政事情」という。)の公表に関しては,この条例の定めるところによる。
第2条 財政事情の公表は,毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。ただし,天災その他避けることのできない事故により公表することができないときは,市長はその事故が止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条の規定により5月1日に公表する財政事情は,主として前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し,財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の概況
(3) 財産公債及び一時借入金の現在高の状況
(4) 公営事業の経営の概況
(5) その他市長において必要と認める事項
第5条 財政事情は,市の掲示場に掲示しこれを公表する。
2 前項の公表の原本は,公表の日から6月間何人も閲覧を請求することができる。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例により初めて行う財政事情の公表については,第2条中「2月1日」とあるのは「6月1日」と読み替えるものとする。
附則(昭和31年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第35号)
この条例は,公布の日から施行する。