○小松島市特別職の退職手当に関する条例
昭和42年4月1日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は,次に掲げる職員(以下「特別職」という。)に対する退職手当に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(退職手当の支給)
第2条 この条例の規定による退職手当は,特別職がその任期を満了し,又は退職した場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。
2 前項の退職手当は,特別職が任期満了の日の翌日に引き続き特別職となり在職する場合においても,任期ごとにその都度支給する。
(退職手当の額)
第3条 特別職の退職手当の額は,退職時の給料月額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 市長については,その在職1年につき100分の450
(2) 副市長については,その在職1年につき100分の360
(3) 教育長については,その在職1年につき100分の270
(勤続期間の計算)
第4条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,特別職としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は,特別職となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3 前2項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には,その端数に応じた退職手当を支給する。ただし,その在職期間が6月以上1年未満(公務上の傷病若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による傷病により退職又は死亡による退職の場合には1年未満)の場合には,これを1年とする。
4 前3項の規定にかかわらず,在職期間が4年を超える場合には,4年として計算する。
(副市長の退職手当の特例)
第5条 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する者又は他の地方公共団体の職員(以下「国家公務員等」という。)が引き続いて副市長となった場合及び国家公務員等が引き続いて小松島市職員の退職手当に関する条例(昭和29年小松島市条例第3号。以下「職員退職手当条例」という。)第2条に規定する職員として在職した後引き続いて副市長となった場合におけるその者の退職手当については,前条の規定にかかわらず,職員退職手当条例の適用を受ける職員の例による。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例施行の際に第1条各号に掲げる者が,その職に任命されるまで一般職として在職した期間の退職手当は,現在の職の退職時に支給するものとし,支給すべき退職手当の額は退職時の給料月額を退職当時の給料月額とみなし,在職期間については職員退職手当条例第3条第1項の規定により算出した額とする。
附則(昭和45年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小松島市特別職の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は,昭和58年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職に係る退職手当について適用する。ただし,適用日に在職する新条例第1条各号に掲げる者の適用日前の退職手当額については,新条例第2条の規定にかかわらず,退職時の給料月額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 市長については,その在職1年につき 100分の500
(2) 助役については,その在職1年につき 100分の400
(3) 収入役については,その在職1年につき 100分の300
(4) 教育長については,その在職1年につき 100分の300
(5) 公営企業管理者については,その在職1年につき 100分の300
3 この条例施行の際に新条例第1条各号に掲げる者が,その職に任命されるまで,一般職として在職した期間の退職手当は,現在の職の退職時に支給するものとし,支給すべき退職手当の額は,退職時の給料月額を退職当時の給料月額とみなし,在職期間については,小松島市職員の退職手当に関する条例(昭和29年小松島市条例第3号)の規定により算出した額とする。
附則(平成元年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小松島市特別職の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)附則第3項の規定は,平成16年4月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用する。ただし,適用日に在職する特別職の適用日前の退職手当額については,新条例附則第3項の規定にかかわらず,改正前の小松島市特別職の退職手当に関する条例の規定により算出した額とする。
附則(平成18年条例第7号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の小松島市特別職の退職手当に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後の退職による退職手当について適用する。
3 この条例の施行の際現に教育長である者の退職手当については,前項の規定に関わらず,なお従前の例による。