○小松島市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和45年6月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市職員の特殊勤務手当支給条例(平成11年小松島市条例第5号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給日)

第2条 特殊勤務手当は,その月分を翌月の21日に支給する。ただし,その日が休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日に支給する。

2 特別の事情により,前項の規定により難いと認められる場合は,同項の規定にかかわらず,市長は,その支給日を変更することができるものとする。

この規則は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年規則第6号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成6年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(令和2年規則第51号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の附則第2項の規定は,令和2年2月1日から適用する。

(令和5年規則第45号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の小松島市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則附則第2項の規定は,この規則の施行の日前に同項に規定する業務を行った職員については,なおその効力を有する。

小松島市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和45年6月1日 規則第16号

(令和5年5月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和45年6月1日 規則第16号
昭和45年11月17日 規則第15号
昭和61年12月23日 規則第15号
平成2年3月31日 規則第6号
平成6年3月31日 規則第1号
平成7年9月29日 規則第22号
平成11年3月31日 規則第2号
平成24年3月28日 規則第4号
令和2年12月23日 規則第51号
令和5年5月12日 規則第45号