○小松島市職員の住居手当の支給に関する規則
昭和50年1月13日
規則第3号
小松島市職員の住居手当の支給に関する規則(昭和46年小松島市規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号。以下「条例」という。)第11条の3の規定による住居手当の支給については,別に定める場合を除き,この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 条例第11条の3第1項第1号の規則で定める職員は,次の各号に掲げる職員とする。
(1) 市の設置した有料宿舎を貸与され,使用料を支払っている職員のうち任命権者の定める職員
(届出)
第3条 新たに条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,市長が定める様式の住居届によりその居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は,職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認しその者が条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき住居手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。
2 任命権者は,前項の規定により住居手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が,家賃と食費等を併せ支払っている場合において,家賃の額が明確でないときは,任命権者は市長の定める基準に従い,家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は,職員が新たに条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,住居手当の支給の開始については,第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(雑則)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第31号)
この規則は,平成24年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第37号)
この規則は,公布の日から施行する。