○小松島市特別職報酬等審議会条例

昭和39年10月28日

条例第29号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ,議員報酬等の額について審議するため,小松島市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は,議会の議員の議員報酬の額並びに市長,副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは,あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は,委員10人をもって組織し,その委員は小松島市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が任命する。

2 委員は,当該諮問に係る審議が終了したときは,解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は,会長が招集する。ただし,新たに委員が任命された後最初に招集すべき審議会の会議は,市長が招集する。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は,人事担当課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成18年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市特別職報酬等審議会条例

昭和39年10月28日 条例第29号

(平成27年6月29日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年10月28日 条例第29号
昭和48年7月10日 条例第25号
昭和53年7月1日 条例第17号
平成2年3月31日 条例第2号
平成17年6月30日 条例第18号
平成18年3月31日 条例第3号
平成19年3月29日 条例第3号
平成20年10月1日 条例第26号
平成27年6月29日 条例第35号