○小松島市証人等に対する実費弁償に関する条例

昭和54年10月1日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき,市議会,市選挙管理委員会,総合教育会議及び公聴会等に出頭し,又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 前条に規定する証人等が出頭し,参加した場合は,1回につき2,000円を支給する。この場合において,証人等が市外在住者の場合には,小松島市職員の旅費に関する条例(平成2年小松島市条例第4号)別表に規定するその他の職員に該当する職員が支給される旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。

(支給の制限)

第3条 本市から給料又は報酬を受ける者が,職務の関係で出頭し,又は参加した場合には,実費弁償の額及び旅費は支給しない。

(支給方法)

第4条 実費弁償は,出頭し,又は参加したとき支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第5条 第1条に規定する者以外の者で本市の機関の求めに応じ,証人,参考人等として出頭し,参加する者に対し,その出頭,参加のために要した費用の実費を弁償する場合は,別に法令の規定により定めるものを除くほか,前3条の規定を準用する。

(委任)

第6条 この条例の実施について必要な事項は,別に市長が定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年9月1日から適用する。

(平成27年条例第11号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市証人等に対する実費弁償に関する条例

昭和54年10月1日 条例第26号

(平成31年3月28日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和54年10月1日 条例第26号
平成27年3月27日 条例第11号
平成31年3月28日 条例第1号