○小松島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和45年12月23日

条例第48号

(趣旨)

第1条 小松島市議会(以下「議会」という。)の議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当については,この条例の定めるところによる。

(議員報酬)

第2条 議会の議長,副議長及び議員の議員報酬は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 議長 月額 472,000円

(2) 副議長 月額 417,000円

(3) 議員 月額 391,000円

第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から,議員にはその職に就いた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

2 議長,副議長及び議員が,任期満了,辞職,失職,除名又は議会の解散によりその職を離れたときは,その日までの議員報酬を支給する。

3 議長,副議長及び議員が死亡したときは,その月まで議員報酬を支給する。

4 議長,副議長及び議員には,いかなる場合においても,重複して議員報酬を支給しない。

5 第1項又は第2項の規定により議員報酬を支給する場合であって,月の初日から支給するとき以外のとき,又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その議員報酬の額は,その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(費用弁償)

第4条 議会の議長,副議長及び議員が公務のため旅行するときは,費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費は,小松島市職員の旅費に関する条例(平成2年小松島市条例第4号)別表に定める市長の旅費額に相当する額とする。

(期末手当)

第5条 議長,副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対しては,一般職の職員の期末手当の支給日にそれぞれ期末手当を支給する。基準日前1箇月以内に,任期が満了し,辞職し,失職し,除名され,死亡し,又は議会の解散によりその職を離れた者(基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても,同様とする。

2 期末手当の額は,それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては,任期満了,辞職,失職,除名,死亡又は議会の解散によりその職を離れた日現在)においてその者が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 在職期間が6箇月の場合 100分の170

(2) 在職期間が5箇月以上6箇月未満の場合 100分の136

(3) 在職期間が3箇月以上5箇月未満の場合 100分の102

(4) 在職期間が3箇月未満の場合 100分の51

3 前項の場合において,任期満了の日又は議会の解散等により,その職を離れた日に在職した議会の議長,副議長及び議員で当該任期満了又は議会の解散等による選挙により再び議会の議員となった者の受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については,これらの者は引き続き議会の議員の職にあったものとする。

4 第5条の3の規定により期末手当を受けた議会の議長,副議長及び議員が第1項の規定による期末手当を受けることとなるときは,これらの者の受ける同項の規定による期末手当の額は,第2項の規定による期末手当の額から同条の規定により受けた期末手当の額を差し引いた額とする。ただし,同条の規定により受けた期末手当の額が前2項の規定による期末手当の額以上である場合には,第1項の規定による期末手当は支給しない。

第5条の2 5月16日から同月31日までの間又は11月16日から同月30日までの間に,議会の議員の任期が満了し,又は議会の解散によりその職を離れたときは,その任期満了の日又は議会の解散によりその職を離れた日に在職する議会の議長,副議長及び議員は,それぞれ6月1日又は12月1日まで引き続き在職したものとみなし,前条の期末手当を支給する。

第5条の3 6月2日から11月15日までの間又は12月2日から翌年5月15日までの間に,議会の議員の任期が満了し,又は議会の解散によりその職を離れたときは,その任期満了の日又は議会の解散によりその職を離れた日に在職する議会の議長,副議長及び議員は,それぞれ6月2日又は12月2日からその任期満了の日又は議会の解散によりその職を離れた日までの期間におけるその者の在職期間に応じて第5条第2項の規定により算出した金額を,期末手当として支給する。

(支給方法)

第6条 この条例に定めるもののほか,議会の議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当の支給方法については,一般職の職員について定めた給料,旅費及び期末手当の支給方法の例による。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和45年6月1日から適用する。

2 平成19年1月分から平成19年4月分までの議長の報酬は,第2条第1号の規定にかかわらず,同条同号に規定する月額から30,000円を減じた額とする。

3 平成19年1月分から平成19年4月分までの副議長の報酬は,第2条第2号の規定にかかわらず,同条同号に規定する月額から25,000円を減じた額とする。

4 平成19年1月分から平成19年4月分までの議員の報酬は,第2条第3号の規定にかかわらず,同条同号に規定する月額から20,000円を減じた額とする。

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項第1号の規定の適用については,同号ア中「100分の160」とあるのは「100分の145」と,同号イ中「100分の128」とあるのは「100分の116」と,同号ウ中「100分の96」とあるのは「100分の87」と,同号エ中「100分の48」とあるのは「100分の43.5」とする。

6 令和2年7月1日から令和3年3月31日までの間における議員報酬の月額は,第2条各号の規定にかかわらず,同条各号に規定する月額から当該月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし,期末手当の額の算定基礎となる議員報酬の月額については,同条各号に定める額とする。

7 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における議員報酬の月額は,第2条各号の規定にかかわらず,同条各号に規定する月額から当該月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし,期末手当の額の算定基礎となる議員報酬の月額については,同条各号に定める額とする。

8 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間における議員報酬の月額は,第2条各号の規定にかかわらず,同条各号に規定する月額から当該月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし,期末手当の額の算定基礎となる議員報酬の月額については,同条各号に定める額とする。

9 令和5年4月1日から同月30日までの間における議員報酬の月額は,第2条各号の規定にかかわらず,同条各号に規定する月額から当該月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(昭和46年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年6月1日から適用する。

(昭和46年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年6月1日から適用する。

(昭和48年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年条例第52号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和49年9月1日から適用する。ただし,改正後の条例第2条第1項の規定は,昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年9月1日から適用する。

(昭和51年条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年12月1日から適用する。

(昭和53年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年12月1日から適用する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和56年12月1日から適用する。

(期末手当の支給に関する特例)

3 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき,議長,副議長及び議員に対し昭和56年12月期及び昭和57年3月期に支給する期末手当の額の算出の基礎となる報酬月額は,前項の規定にかかわらず,改正前の条例第2条に定める報酬月額とする。

(報酬の内払)

4 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和56年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,議長,副議長及び議員に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和59年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第9号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成元年6月支給の期末手当から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第18号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成2年6月期支給の期末手当から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成3年12月支給の期末手当から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第1号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(期末手当の額の調整等)

2 平成6年3月に支給する期末手当に限り,改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項第1号中「100分の50」とあるのは「100分の40」と,「100分の40」とあるのは「100分の32」と,「100分の30」とあるのは「100分の24」と,「100分の15」とあるのは「100分の12」とする。

(平成6年条例第5号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(期末手当の額の調整)

2 平成7年3月に支給する期末手当に限り,議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項第1号中「100分の50」とあるのは「100分の40」と,「100分の40」とあるのは「100分の32」と,「100分の30」とあるのは「100分の24」と,「100分の15」とあるのは「100分の12」とする。

(平成8年条例第1号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第25号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は,平成11年3月31日から施行する。

(平成11年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の調整等)

2 平成11年度に限り,改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項第1号中「100分の55」とあるのは「100分の50」と,「100分の44」とあるのは「100分の40」と,「100分の33」とあるのは「100分の30」と,「100分の16.5」とあるのは「100分の15」とし,同条同項第2号中「100分の145」とあるのは「100分の160」と,「100分の116」とあるのは「100分の128」と,「100分の87」とあるのは「100分の96」と,「100分の43.5」とあるのは「100分の48」とし,同条同項第3号中「100分の175」とあるのは「100分の165」と,「100分の140」とあるのは「100分の127」と,「100分の105」とあるのは「100分の89」と,「100分の52.5」とあるのは「100分の32」とする。

3 平成11年12月にこの条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に基づいて支給された議員の期末手当の額が,前項の規定により読み替えて適用される改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給を受けるべき期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同項の規定により読み替えて適用される同条の規定にかかわらず,改正前の条例により算出した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた議員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は,附則第2項の規定により読み替えて適用される改正後の条例第5条の規定にかかわらず,平成11年12月に改正前の条例に基づいて支給された議員の期末手当の額から同項の規定により読み替えて適用される改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給を受けるべき期末手当の額を控除した残額を,平成12年3月に同項の規定により読み替えて適用される同条の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額から控除した残額に相当する額とする。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成12年条例第69号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が,改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の条例の規定にかかわらず,改正前の条例の規定により算出した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議員の平成13年3月に支給される期末手当の額は,改正後の条例の規定にかかわらず,同月に改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の額から,平成12年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当の額と前項の規定が適用されないものとした場合に改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額(その額が平成13年3月に改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,当該期末手当の額)を控除した額とする。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成13年条例第11号)

この条例の施行期日は,規則で定める。

(平成14年規則第18号で平成14年4月1日から施行)

(平成13年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の調整等)

2 平成13年12月に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が,改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の条例の規定にかかわらず,改正前の条例の規定により算出した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議員の平成14年3月に支給される期末手当の額は,改正後の条例の規定にかかわらず,同月に改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の額から,平成13年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当の額と前項の規定が適用されないものとした場合に改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額(その額が平成14年3月に改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,当該期末手当の額)を控除した額とする。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成14年条例第24号)

この条例は,平成14年7月1日から施行する。

(平成14年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条並びに附則第2項及び第3項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の適用については,同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第5条の3の適用については,同条中「12月2日」とあるのは「3月2日」と,「翌年5月15日」とあるのは「5月15日」とする。

(平成15年条例第19号)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第43号)

この条例は,平成19年1月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第29号)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小松島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定は,平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小松島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定は,平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小松島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定は,平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小松島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定は,平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小松島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定は,平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小松島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定は,令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第16号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給される期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給される期末手当の額は,改正後の第5条の規定にかかわらず,改正後の同条の規定により算定される期末手当の額から,令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小松島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定は,令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては,同条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,同条の規定による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第17号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小松島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定は,令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては,同条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,同条の規定による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

小松島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和45年12月23日 条例第48号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年12月23日 条例第48号
昭和46年7月15日 条例第18号
昭和46年12月24日 条例第26号
昭和48年10月18日 条例第26号
昭和49年5月4日 条例第30号
昭和49年12月24日 条例第52号
昭和51年10月1日 条例第32号
昭和51年12月24日 条例第37号
昭和52年12月26日 条例第32号
昭和53年12月1日 条例第27号
昭和53年12月25日 条例第30号
昭和55年4月1日 条例第2号
昭和56年12月25日 条例第26号
昭和59年10月1日 条例第14号
昭和61年4月1日 条例第9号
昭和63年4月1日 条例第2号
平成元年12月22日 条例第37号
平成2年3月31日 条例第18号
平成2年12月15日 条例第33号
平成3年12月26日 条例第20号
平成4年3月30日 条例第1号
平成5年12月24日 条例第25号
平成6年3月31日 条例第5号
平成6年12月26日 条例第27号
平成8年3月29日 条例第1号
平成9年12月25日 条例第25号
平成10年3月25日 条例第2号
平成11年3月31日 条例第1号
平成11年12月24日 条例第32号
平成12年12月25日 条例第69号
平成13年3月30日 条例第11号
平成13年12月27日 条例第28号
平成14年7月1日 条例第24号
平成14年12月26日 条例第44号
平成15年12月1日 条例第19号
平成18年12月22日 条例第43号
平成20年9月10日 条例第24号
平成21年5月29日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第33号
平成22年11月30日 条例第29号
平成26年12月22日 条例第48号
平成28年3月28日 条例第2号
平成28年12月22日 条例第43号
平成29年12月22日 条例第28号
平成30年12月25日 条例第28号
令和元年12月23日 条例第21号
令和2年6月18日 条例第16号
令和2年11月30日 条例第35号
令和3年3月29日 条例第16号
令和4年3月29日 条例第20号
令和4年12月22日 条例第44号
令和5年3月28日 条例第17号
令和5年12月22日 条例第31号