○小松島市管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月13日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき,法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年公平委規則第1号)
この規則は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年公平委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和48年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和49年公平委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年公平委規則第1号)
この規則は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年公平委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年公平委規則第1号)
この規則は,昭和52年4月15日から施行する。
附則(平成2年公平委規則第1号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
附則(平成8年公平委規則第1号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。
附則(平成14年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年公平委規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年公平委規則第1号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年公平委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年公平委規則第1号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この規則による改正後の小松島市管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は適用せず,改正前の小松島市管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は,なおその効力を有する。
附則(平成29年公平委規則第2号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年公平委規則第1号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年公平委規則第1号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年公平委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)(本庁)
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長 次長 次長補佐 |
市長部局 | 政策監 理事 部長 統括監 副部長 参事 福祉事務所長 課長 企画監 主幹 室長 課長補佐 所長補佐 次長 秘書,人事,給与,研修,職員団体,予算,政策調整,行政改革,法規審査又は庁中取締り担当の主査及び係長 |
会計課 | 会計管理者 参事 課長 課長補佐 |
教育委員会事務局 | 副教育長 教育次長 参事 課長 企画監 主幹 室長 課長補佐 次長 |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 次長 |
公平委員会事務局 | 事務局長 |
監査事務局 | 事務局長 |
農業委員会事務局 | 事務局長 次長 |
別表第2(第2条関係)(出先機関)
機関 | 職 |
環境衛生センター | 所長 主幹 所長補佐 |
競輪局 | 参事 局長 企画監 主幹 次長 |
保健センター | 所長 次長 |
保育所 | 所長 |
児童館 | 館長 |
厚生福祉解放センター | 館長 |
図書館 | 館長 次長 |
小学校 | 校長 副校長 教頭 |
中学校 | 校長 副校長 教頭 |
幼稚園 | 園長 |