○小松島市職員被服貸与規則

昭和40年7月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は,別に定めがあるものを除き,常勤の職員に対し職務の執行上必要な被服を貸与することを目的とする。

(被服の貸与)

第2条 被服の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)は,別表のとおりとし,この規則の定めるところにより予算の範囲内で被服を貸与する。

(貸与被服の種類及び貸与期間)

第3条 被貸与者に貸与する被服(以下「貸与被服」という。)は,防災用被服又は作業用被服とし,その種類,数及び貸与期間は別表のとおりとする。

(貸与被服の着用)

第4条 被貸与者が勤務に服するときは,貸与被服を着用しなければならない。ただし,所属長の認めた場合は,この限りでない。

2 貸与被服は,勤務に服しないときは,着用してはならない。

(貸与被服の管理)

第5条 被貸与者は,被服を善良な管理者の注意をもって使用し,及び保管しなければならない。

2 貸与被服の補修及び洗濯等の費用は,被貸与者の負担とする。ただし,市長において特に認めるものは,この限りでない。

(貸与被服の返納)

第6条 被貸与者は,貸与被服の貸与期間が満了したとき又は貸与期間中に退職し,休職し,若しくは転職したときは,当該貸与被服を当該所属長に速やかに返納しなければならない。

(貸与被服の弁償)

第7条 被貸与者は,貸与被服の貸与期間中において善良な管理者の注意を怠り,当該貸与被服を亡失し,又は使用不能にしたときは,これを弁償しなければならない。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則公布前に貸与を受けている者の被服については,この規則により貸与を受けたものとみなす。

(昭和46年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年規則第10号)

この規則は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年6月1日から適用する。

(平成14年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。

(平成28年規則第26号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第42号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第2条,第3条関係)

区分

被貸与者

種類

数量

貸与期間

備考

防災用被服

市長,副市長,教育長,政策監,各部長級職員,各副部長・参事級職員,各課長級職員(主幹を除く)及び危機管理部門に属する職員

防災服上下

ベルト

帽子

各1

市長が必要と認める期間


作業用被服

道路補修等に従事する労務員

作業衣

手袋

作業靴

上下各1

1

1

各1年


排水ポンプ管理の職員

公園管理の労務員

保育所及び認定こども園勤務の調理員

白衣

1

1年


帽子

1

1年

トレーニングパンツ

1

2年

防水前掛

1

1年

長靴又は調理用靴

1

1年

清掃車運転士

作業衣

雨衣

手袋

長靴

上下各1

上下各1

1

1

各1年


清掃作業に従事する労務員

衛生作業に従事する労務員

葬斎場勤務の職員

作業衣

手袋

長靴

上下各1

1

1

各1年


助産師及び保健師

予防衣

上下各1

1年


小松島市職員被服貸与規則

昭和40年7月1日 規則第7号

(令和4年8月30日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和40年7月1日 規則第7号
昭和46年4月1日 規則第7号
昭和49年3月30日 規則第3号
昭和50年3月31日 規則第10号
昭和51年6月30日 規則第19号
平成14年3月29日 規則第8号
平成28年3月30日 規則第26号
令和3年5月13日 規則第34号
令和4年8月30日 規則第42号