○小松島市職員安全衛生委員会及び事業場安全衛生委員会規程
平成10年10月1日
訓令第4号
第1章 総則
(設置)
第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づき,小松島市職員(以下「職員」という。)の安全及び衛生に関する重要事項を審議するため,小松島市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)及び事業場安全衛生委員会(以下「事業場委員会」という。)を置く。
第2章 小松島市職員安全衛生委員会
(所掌事務)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項について調査審議し,市長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の労働安全及び衛生の基本に関すること。
(2) 事業場安全衛生委員会の活動に関すること。
(3) その他安全衛生上必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって構成し,それぞれ次に掲げる者をもって充てる。この場合において,職員組合執行委員長と職員組合の推薦する者の数の合計は,委員会を構成する者の半数とする。
委員長 総務部長
副委員長 人事課長及び職員組合執行委員長
委員 小松島市業務分掌規則(昭和48年小松島市規則第8号)第7条に規定する者,消防長,会計管理者及び副教育長の職にある者並びに職員組合の推薦する者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げないものとする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第5条 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,必要に応じ委員長が招集する。ただし,緊急を要する事項又は委員長が会議を招集する必要がないと認める事項については,委員に持ち回り回議し,会議にかえることができる。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,委員長の決するところによる。
4 委員は,やむを得ない事由があるときは,委員長の承認を得て,代理の者を会議に出席させることができる。
(関係人の出席)
第7条 委員長は,必要があると認めるときは,関係人に出席を求め,その意見を聴取することができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,職員厚生担当課において処理する。
2 委員会の議事録は,3年間保存しなければならない。
第3章 事業場安全衛生委員会
(所掌事務)
第9条 事業場委員会は,それぞれの事業場における次の事項を調査審議する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4) 職員の安全及び衛生に関する規定の作成に関すること。
(5) 職員の安全教育又は衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(6) 労働安全衛生法第65条第1項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
(7) 健康診断の結果及びその結果に対する対策の樹立に関すること。
(8) 職員の健康保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
(9) 新規に採用する機械,器具その他の設備又は原材料に係る危険若しくは健康障害の防止に関すること。
(組織)
第10条 事業場委員会は,当該事業場に所属する次の者をもって構成する。
(1) 事業場を代表する委員会の委員
(2) 総括安全衛生管理者
(3) 安全管理者
(4) 衛生管理者
(5) 前各号に掲げる者のほか,安全又は衛生に関し経験を有する者
(議長)
第11条 事業場委員会に議長を置き,前条第2号の委員をもって充てる。
(会議)
第12条 事業場委員会,議長が招集し,毎月1回以上開催するものとする。
2 事業場委員会は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 事業場委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
(結果報告等)
第13条 議長は,会議が終了した場合において,調査審議事項のうち重要な事項については,委員会の委員長にその結果を報告し,又は意見を具申しなければならない。
(庶務)
第14条 事業場委員会の庶務は,所属課の庶務等を担当する職員をもって充てる。
第4章 補則
第15条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
1 この訓令は,公布の日から施行する。
2 小松島市衛生委員会規程(昭和62年小松島市訓令第2号)及び清掃事業安全衛生委員会規程(昭和59年小松島市訓令第1号)は,廃止する。
附則(平成15年訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年訓令第10号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年訓令第8号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年訓令第13号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第6号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第8号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第8号)
この訓令は,平成24年4月11日から施行する。
附則(平成25年訓令第3号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第5号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第10号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
この訓令は,平成28年4月18日から施行する。
附則(平成31年訓令第3号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第9号)
この訓令は,令和4年6月1日から施行する。