○小松島市職員の研修に関する規程

平成元年3月31日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき,職員の研修に関し必要な基本的事項を定めることを目的とする。

(研修の実施等)

第2条 研修は,職員が現在就いている職又は将来就くことが予想される職の職務と責任の遂行に必要な知識,技能及び態度等の向上を図ることを目的とし,すべての職員にその機会を与えるよう計画実施するものとする。

(研修の区分)

第3条 研修は,一般研修,特別研修,派遣研修,職場研修及び通信研修とする。

(一般研修)

第4条 一般研修は,職員がその職務を遂行するために必要な知識,技能,服務態度その他基礎的教養を修得させることを目的とし,その職務の複雑さと責任の度合いに応じ,次の区分により行うものとする。

区分

対象

新規採用職員研修

新規採用職員

職員研修

新規採用後4年を経過した者及び8年を経過した者

係長研修

係長の職にある者及びこれに相当する職務を行う者

課長補佐研修

課長補佐の職にある者及びこれに相当する職務を行う者

課長研修

課長の職にある者及びこれに相当する職務を行う者

(特別研修)

第5条 特別研修は,職員が現に就いている職務に密接な関係のある知識,技能及び専門的知識を修得させることを目的として,次の区分により行うものとする。

区分

対象

実務研修

その都度定める職員

専門研修

専門的な知識及び技能を必要とする職員

接遇研修

全職員

(派遣研修)

第6条 派遣研修は,職員を国,県若しくは他の地方公共団体又は学校若しくは市長が指定する法人等又は海外に派遣して,職務の遂行に必要な知識を修得させることを目的として行うものとする。

(職場研修)

第7条 職場研修は,所属長が所属の職員に対して,執務態度の高揚及び職務の円滑な遂行に必要な知識,技能を修得させることを目的として行うものとする。

2 前項の職務研修は,年3回とし,5月,8月及び11月に実施するものとし,所属長は研修結果を人事課長に報告するものとする。

(通信研修)

第8条 通信研修は,職員がその職務を遂行するうえで必要な知識,技能等を通信の方法によって修得させることを目的として行うものとする。

(研修生の決定)

第9条 職場研修の場合を除き,研修に参加する職員(以下「研修生」という。)は,所属長の推薦又は人事課長の指名した者のうちから市長が決定する。

(研修生の責務)

第10条 研修生は,研修実施機関の定める規律に従い,誠実に研修を受けなければならない。

(所属長の責務)

第11条 所属長は,常に所属職員の能力開発に努めるとともに,研修への参加の機会を与え,所属職員が研修を命ぜられたときは,研修に専念できるよう適切な措置を講じなければならない。

(研修効果の測定)

第12条 研修を修了した者に対して必要と認めるときは,試験その他適当な方法により研修効果の測定を行うことができるものとする。

(研修修了者)

第13条 研修期間の3分の2以上を出席した研修生は,当該研修の修了者とする。ただし,前条の試験を受けない者その他修了者とすることを不適当と認めた者は,修了者としない。

(補則)

第14条 この訓令に定めるもののほか,研修の実施について必要な事項は,別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成3年訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成12年訓令第3号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第12号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成19年訓令第12号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第9号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

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小松島市職員の研修に関する規程

平成元年3月31日 訓令第5号

(平成27年4月1日施行)