○小松島市職員の表彰に関する規程

昭和43年6月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は,職員の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,「職員」とは,小松島市職員定数条例(平成17年小松島市条例第5号)第1条に規定する職員をいう。

(表彰)

第3条 表彰は,次の各号のいずれかに該当する者に対して行うものとする。

(1) 市職員として次に掲げる期間良好な成績で勤務した者

 20年

 30年

(2) 特に困難又は危険な業務に相当期間勤続し,勤務成績が特に顕著な者

(3) 職務遂行に関する有益な研究,発明,発見又は創意工夫等により業績を挙げた者

(4) 天災その他非常事変等に際し,特に功労のあった者又は顕著な活動をした者

(5) 前各号に掲げるほか,市長が特に表彰を適当と認めた者

2 前項第1号の在職期間の計算については,職員となった日の属する月から起算するものとする。また,職員が退職した後再び職員として在職したときは,前後の在職期間は通算するものとする。

(欠格)

第4条 懲戒処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者は,前条第1項に規定する表彰を受けることができない。

(内申)

第5条 所属長は,第3条第1項の規定に該当すると認められる者がある場合は,市長に内申するものとする。

(表彰等の方法)

第6条 表彰には,表彰状又は感謝状を授与する。この場合においては,記念品を添えることができる。

2 表彰されることに決定した者が表彰前に死亡したときは,表彰状及び感謝状並びに記念品はその遺族に贈る。

3 前項の授与を受けるべき遺族の順位については,小松島市職員の退職手当に関する条例(昭和29年小松島市条例第3号)第2条の2に規定するところによる。

(表彰の日)

第7条 表彰は,第3条第1項第1号に該当する職員は退職日に,同項第2号から第5号までの規定に該当する職員は必要に応じて随時行うものとする。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和50年訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和51年訓令第8号)

この訓令は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(平成3年訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は,平成23年3月29日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は,令和4年8月12日から施行する。

小松島市職員の表彰に関する規程

昭和43年6月1日 訓令第6号

(令和4年8月12日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和43年6月1日 訓令第6号
昭和50年5月31日 訓令第3号
昭和51年6月30日 訓令第8号
平成3年6月3日 訓令第5号
平成23年3月29日 訓令第1号
令和4年8月12日 訓令第11号