○小松島市職員の表彰に関する規程
昭和43年6月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は,職員の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において,「職員」とは,小松島市職員定数条例(平成17年小松島市条例第5号)第1条に規定する職員をいう。
(表彰)
第3条 表彰は,次の各号のいずれかに該当する者に対して行うものとする。
(1) 市職員として次に掲げる期間良好な成績で勤務した者
ア 20年
イ 30年
(2) 特に困難又は危険な業務に相当期間勤続し,勤務成績が特に顕著な者
(3) 職務遂行に関する有益な研究,発明,発見又は創意工夫等により業績を挙げた者
(4) 天災その他非常事変等に際し,特に功労のあった者又は顕著な活動をした者
(5) 前各号に掲げるほか,市長が特に表彰を適当と認めた者
2 前項第1号の在職期間の計算については,職員となった日の属する月から起算するものとする。また,職員が退職した後再び職員として在職したときは,前後の在職期間は通算するものとする。
(欠格)
第4条 懲戒処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者は,前条第1項に規定する表彰を受けることができない。
(内申)
第5条 所属長は,第3条第1項の規定に該当すると認められる者がある場合は,市長に内申するものとする。
(表彰等の方法)
第6条 表彰には,表彰状又は感謝状を授与する。この場合においては,記念品を添えることができる。
2 表彰されることに決定した者が表彰前に死亡したときは,表彰状及び感謝状並びに記念品はその遺族に贈る。
3 前項の授与を受けるべき遺族の順位については,小松島市職員の退職手当に関する条例(昭和29年小松島市条例第3号)第2条の2に規定するところによる。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年訓令第8号)
この訓令は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成3年訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は,平成23年3月29日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は,令和4年8月12日から施行する。