○小松島市職員の当直に関する規則

昭和42年4月1日

規則第10号

第1条 この規則は,本市の宿日直勤務(以下「当直」という。)について,必要な事項を定めるものとする。

第2条 執務時間外及び休日には本庁に当直を置き,職員2人(課長補佐以上の職にあるものを除くことができる。)をこれに充てる。

第3条 当直を分けて宿直及び日直とする。宿直は退庁時間から翌日の登庁時間までとし,日直は登庁時間から退庁時間までとする。

第4条 当直は,総務課長からあらかじめ本人に通知する。

第5条 市外出張中又は欠勤中に当直に当たるときは,出張者は帰庁後に,欠勤者は出勤の翌日当直をするものとする。ただし,宿泊を要しない市外出張の場合は,この限りでない。

第6条 当直の通知を受けた後,出張の命令を受けたときは,直ちに総務課長に申し出なければならない。この場合において,総務課長は,直ちに次直者に通知しなければならない。

第7条 病気その他事故により当直ができないときは,代直者を定め,その旨を総務課長に申し出なければならない。

2 代直者が無い場合は,当直の猶予を願い出なければならない。

第8条 当直者が取り扱う事項は,次のとおりとする。

(1) 到着した文書及び物件を収受すること。

(2) 送達する文書及び物件を取り扱うこと。

(3) 各課から委託された文書及び物件を保管すること。

(4) 来庁者に応接し必要な措置をすること。

(5) 埋火葬許可証を交付すること。

(6) 感染症患者及び行旅病人の届出があったときは,直ちに担当職員に通報すること。

(7) 構内の取締りを厳にし,又は内外を問わず非常の事故がある場合は,市長及び関係職員に急報する等適切な措置をすること。

(8) 就寝前に庁内外を必ず巡視し,戸締り,火気等の点検をすること。

(9) その他必要な事項を処理すること。

第9条 当直員は,その時間中に到着した文書を次の各号により処理しなければならない。

(1) 至急を要する親展文書は直ちに名あて人に送付し,領収の印を受けること。

(2) 親展でない文書は開封の上,電報は訳を付し,急を要すると認めるものは直ちに主管課長に送付し領収の印を受けること。

第10条 当直員は,当直時間中に取り扱った事件及び不時登庁者を当直日誌に記し,休日は次直者,平日は総務課長に差し出さなければならない。

第11条 当直員交代のときは,当直箱及び受領した書類物件を確実に引き継ぎ,申送り事項のあるときは,正確に引き継がなければならない。

第12条 出張所その他における当直員は,本庁の規定に準じて勤務するものとする。

第13条 本庁における当直業務については,社団法人小松島市シルバー人材センターに委託して行うことができるものとする。

2 前項の委託契約により当直員として派遣された者は,第8条から第11条を遵守し,当直業務に専念しなければならない。

この規則は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成19年規則第16号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

小松島市職員の当直に関する規則

昭和42年4月1日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第10号
昭和46年2月3日 規則第1号
昭和48年7月10日 規則第11号
平成17年6月30日 規則第20号
平成19年3月29日 規則第16号