○小松島市職員記章に関する規程
昭和43年5月1日
訓令第1号
第1条 職員は,その身分を明らかにし,公務員としての正しい心構えと態度を保持するため,職員記章(様式第1号)を衣服の左襟部又は左胸部に付けなければならない。
第2条 職員記章は,職員に貸与するものとする。
第3条 職員は,職員記章を紛失し,又は破損したときは,速やかに職員記章再交付願(様式第2号)を所属長を経て人事課長に提出し,再交付を受けなければならない。
第4条 職員は,前条の規定により再交付を受けるときは,その実費を弁償しなければならない。
第5条 職員は,職員記章を他人に譲渡し,貸与し,又は交換してはならない。
第6条 職員は,その身分を失ったときは,速やかに職員記章を所属長を経て人事課長に返納しなければならない。
第7条 職員記章は,人事課において一連番号により登録するものとする。
附則
1 この訓令は,昭和43年5月1日から施行する。
2 小松島市吏員徽章制式(昭和10年3月1日制定)及び小松島市吏員徽章佩用心得(昭和10年3月1日制定)は,廃止する。
附則(昭和46年訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年訓令第7号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成元年訓令第6号)
この訓令は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第11号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成27年訓令第8号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第9号)
この訓令は,令和5年4月10日から施行する。