○小松島市職員の育児休業等に関する規則

平成4年5月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市職員の育児休業等に関する条例(平成4年小松島市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第1条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には,併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は,育児休業承認請求書(様式第1号)により,育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は,2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって,当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は,当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは,そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって,当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は,前項の請求について,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して,証明する書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は,育児休業承認請求書により行い,条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き,育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は,2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項の規定は,育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は,次に掲げる場合は,遅滞なく,その旨を養育状況変更届(様式第2号)により,任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 第2条第2項の規定は,前項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき,育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は,当該育児休業に係る職員は,職務に復帰するものとする。

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第6条 条例第7条第1項の規則で定める期間は,休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち,次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 小松島市職員の給与に関する規則(昭和33年小松島市規則第1号)第8条第3号第4号及び第6号に掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号)第24条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(条例第12条の規則で定める日数及び時間)

第7条 条例第12条の規則で定める日数は,12日とする。

2 条例第12条の規則で定める時間は,16時間とする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第8条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続は,育児短時間勤務承認請求書(様式第3号)により,育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

2 第2条第2項の規定は,育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第9条 第4条の規定は,育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務計画書)

第9条の2 条例第11条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は,様式第3号の2のとおりとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第10条 部分休業の承認の請求は,部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は,部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第11条 第4条の規定は,部分休業について準用する。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか,職員の育児休業等に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

2 小松島市女子教育職員等の育児休業に関する規程(昭和51年小松島市訓令第4号)は,廃止する。

(平成11年規則第29号)

この規則は,平成12年1月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第23号)

この規則は,平成22年6月30日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第28号)

この規則は,平成29年7月1日から施行する。

(令和元年規則第18号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第75号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

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小松島市職員の育児休業等に関する規則

平成4年5月1日 規則第9号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年5月1日 規則第9号
平成11年12月24日 規則第29号
平成14年3月29日 規則第4号
平成20年3月28日 規則第7号
平成21年4月8日 規則第16号
平成22年6月29日 規則第23号
平成29年3月28日 規則第11号
平成29年6月29日 規則第28号
令和元年9月30日 規則第18号
令和4年9月30日 規則第75号