○小松島市基本構想等審議会条例

昭和47年7月1日

条例第15号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,小松島市基本構想等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は,市長の諮問に応じて基本構想及び基本計画に関する事項について調査し,審議する。

(組織)

第3条 審議会は,委員25人以内で組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。

(1) 関係団体を代表する者

(2) 学識経験を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員は,当該諮問に係る審議が終了したときは,解任されるものとする。

2 委員のうち役職により委嘱された委員が前条第2項各号に掲げる職を失った場合には,委員の職を失う。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は,必要に応じ,会長が招集する。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長が決するところによる。

4 審議会には,専門的知識を有する者の出席を求め,その意見を聴することができる。

(専門部会)

第7条 会長が必要と認めるときは,審議会に専門的事項を分掌させるため専門部会を置くことができる。

2 専門部会は,会長が指名する委員で組織する。

3 専門部会に部会長を置き,専門部会に属する委員の互選による。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は,総合計画担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営について必要な事項は,市長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成24年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市基本構想等審議会条例

昭和47年7月1日 条例第15号

(平成24年6月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和47年7月1日 条例第15号
昭和48年7月10日 条例第24号
平成12年3月31日 条例第19号
平成17年6月30日 条例第18号
平成24年6月27日 条例第22号