○小松島市職員の不利益処分についての審査請求に関する細則
昭和39年4月1日
公平委細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は,小松島市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和39年小松島市公平委員会規則第1号。以下「規則」という。)第19条の規定に基づき,職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分についての審査請求の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査請求書の様式)
第2条 次の各号に掲げる審査請求書等の様式は,それぞれ同号の括弧内に掲げるところによるものとする。
2 公平委員会は,前項の規定による朗読を省略させることがある。
附則
1 この細則は,公布の日から施行する。
2 小松島市職員の不利益処分に関する審査に関する細則は,廃止する。
附則(平成2年公平委細則第1号)
この細則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年公平委細則第1号)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。