○小松島市職員の不利益処分についての審査請求に関する細則

昭和39年4月1日

公平委細則第1号

(趣旨)

第1条 この細則は,小松島市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和39年小松島市公平委員会規則第1号。以下「規則」という。)第19条の規定に基づき,職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分についての審査請求の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査請求書の様式)

第2条 次の各号に掲げる審査請求書等の様式は,それぞれ同号の括弧内に掲げるところによるものとする。

(1) 規則第4条第1項の規定によって提出すべき審査請求書(様式第1号)

(2) 規則第4条第4項の規定によって提出すべき審査請求書記載事項変更届(様式第2号)

(3) 規則第7条第1項の規定によって提出すべき答弁書(様式第3号)

(4) 規則第7条第2項の規定によって提出すべき反論書(様式第3号)

(5) 規則第7条第10項の規定によって提出すべき口述書(様式第4号)

(6) 規則第9条第2項の規定によって提出すべき審査請求取下事由書(様式第5号)

(7) 規則第13条第3項の規定によって提出すべき再審査請求書(様式第6号)

(代理人の選任等)

第3条 規則第3条の規定により,代理人を選任し,及び解任したときは,関係当事者は,直ちに代理人選任(解任)(様式第7号)により小松島市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に届け出なければならない。

2 前項の規定により代理人の選任届を提出するときは,同時にその委任状(様式第8号)を添付しなければならない。

(宣誓)

第4条 規則第7条第9項の規定による宣誓は,宣誓書(様式第9号)を読み上げ,これに署名押印して行う。

2 公平委員会は,前項の規定による朗読を省略させることがある。

(処分の変更)

第5条 規則第10条の規定による審査請求中の事案に関する処分の取消し,修正等が生じたときは,処分者は直ちに処分取消(修正)(様式第10号)により公平委員会に届け出なければならない。

1 この細則は,公布の日から施行する。

2 小松島市職員の不利益処分に関する審査に関する細則は,廃止する。

(平成2年公平委細則第1号)

この細則は,公布の日から施行する。

(平成28年公平委細則第1号)

この細則は,平成28年4月1日から施行する。

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小松島市職員の不利益処分についての審査請求に関する細則

昭和39年4月1日 公平委員会細則第1号

(平成28年4月1日施行)