○小松島市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する細則
昭和29年8月24日
公布
(趣旨)
第1条 この細則は,小松島市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和26年小松島市公平委員会規則第21号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき,職員の勤務条件に関する措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この細則は,公布の日から施行する。
附則(平成2年公平委細則第2号)
この細則は,公布の日から施行する。
○小松島市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する細則
昭和29年8月24日
公布
(趣旨)
第1条 この細則は,小松島市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和26年小松島市公平委員会規則第21号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき,職員の勤務条件に関する措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この細則は,公布の日から施行する。
附則(平成2年公平委細則第2号)
この細則は,公布の日から施行する。
昭和29年8月24日 公布
(平成2年9月28日施行)
◆ | 昭和29年8月24日 | 公布 |
◇ | 平成2年9月28日 | 公平委員会細則第2号 |