○小松島市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する細則

昭和29年8月24日

公布

(趣旨)

第1条 この細則は,小松島市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和26年小松島市公平委員会規則第21号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき,職員の勤務条件に関する措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務条件等に関する措置の要求書等の様式)

第2条 次の各号に掲げる措置の要求書等の様式は,それぞれ当該各号の括弧内に掲げるところによるものとする。

(1) 規則第2条第1項の規定によって提出すべき措置の要求書(様式第1号)

(2) 規則第6条第2項の規定によって提出すべき要求の取下申出書(様式第2号)

(事案の解決,要求の事由の消滅)

第3条 規則第7条の規定により関係当事者間における交渉による事案の解決,要求事由の消滅等が生じたときは,要求者は直ちに書面(様式第3号)により公平委員会に届け出なければならない。

この細則は,公布の日から施行する。

(平成2年公平委細則第2号)

この細則は,公布の日から施行する。

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小松島市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する細則

昭和29年8月24日 公布

(平成2年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和29年8月24日 公布
平成2年9月28日 公平委員会細則第2号