○小松島市公平委員会の会議等傍聴に関する規則

昭和29年8月24日

告示

(目的)

第1条 この規則は,小松島市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)及び小松島市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和26年小松島市規則第21号)小松島市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和39年小松島市公平委員会規則第1号)の規定による口頭審理を公開して行う場合の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の申出)

第2条 会議又は口頭審理を傍聴しようとする者は,これを主宰する者(以下「主宰者」という。)に申し出なければならない。

(傍聴人の制限等)

第3条 主宰者は,必要があると認めたときは,傍聴券を交付し,又は傍聴人の数を制限することができる。

2 次の各号に掲げる者は,傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 凶器その他危険のおそれある物品を携帯している者

(3) 会議又は口頭審理の円満な進行を妨げるおそれがあると認められる者

(4) 満員後傍聴を申し出た者

(傍聴人の心得)

第4条 傍聴人は,会議又は口頭審理の間,静粛を旨とし,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議事又は審理に批評を加え,又は可否を表明する行為をしないこと。

(2) 私語,談笑その他議事又は審理の妨害になるような行為をしないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 主宰者の指示に従うこと。

(傍聴の禁止)

第5条 主宰者は,必要があると認めるときは,傍聴を禁止することができる。

(退場)

第6条 主宰者は,傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは,その者に退場を命ずることができる。

2 退場を命ぜられた者は,当日の会議又は口頭審理において再び傍聴することができない。

3 傍聴人は,傍聴を禁止せられたとき又は第1項の規定により退場を命ぜられたときは,直ちに退場しなければならない。

4 傍聴券は,退場のときこれを主宰者に返還しなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか,傍聴に関し必要な事項は,公平委員会が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年公平委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年公平委規則第2号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

小松島市公平委員会の会議等傍聴に関する規則

昭和29年8月24日 告示

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和29年8月24日 告示
平成2年9月28日 公平委員会規則第4号
平成4年5月20日 公平委員会規則第1号
平成28年1月20日 公平委員会規則第2号