○小松島市公平委員会議事規則
昭和26年8月29日
告示
(目的)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第5項の規定に基づき,小松島市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事について必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議は,定例会及び臨時会とする。
2 会議は,委員長が主宰する。
(定例会)
第3条 定例会は,年1回開くものとする。
(臨時会)
第4条 委員長が特に必要と認めたとき,又は委員から会議の内容を示して請求があったときは,臨時会を開くものとする。
(議事)
第5条 会議を開こうとするときは,委員長は議事日程を定め,開会3日前までにこれを委員に通知しなければならない。ただし,急施を要する会議については,この限りでない。
2 議事日程には,会議の日時及び会議に付する事項並びにその順序を記載する。
3 委員長が必要と認めたとき,又は委員から動議があったときは,委員長は議事日程の順序を変更し,又は他の事項を議事日程に追加することができる。
(議事録)
第6条 議事録は,委員長が指名した事務職員が作成する。
2 議事録には次の事項を記載する。
(1) 開会及び閉会に関する事項及びその年月日時刻
(2) 開議,散会及び延会の年月日及び時刻
(3) 議事日程
(4) 喚問した証人に関する事項
(5) 発議及び動議に関する事項
(6) 会議に付された事件及びその内容
(7) 議事
(8) その他委員長又は委員会が必要と認めた事項
3 議事録は,公平委員会の承認を受けるものとする。
附則
この規則は,昭和26年8月13日から施行する。
附則(昭和29年8月24日)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。