○小松島市公平委員会の権限の行使に関する証票に関する規則
昭和29年8月24日
告示
(目的)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づく小松島市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の権限の行使に関し,公平委員会から必要な書類その他の資料(以下「証拠」という。)の調査を命ぜられた委員又は職員に交付する証票に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(証票の交付)
第2条 公平委員会は,証拠の調査を命じた委員又は職員に対し別記様式による証票を交付しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
別記様式(第2条関係)
昭和29年8月24日 告示
(昭和29年8月24日施行)