○小松島市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

昭和55年12月5日

選管告示第1号

(確認書の様式)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第201条の9第3項の規定により,小松島市長選挙において小松島市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)が政党その他の政治団体に交付する確認書の様式は,様式第1号による。

(自動車の表示)

第2条 法第201条の11第3項の規定により小松島市長選挙について政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は,市委員会が交付する様式第2号の表示板(以下「表示板」という。)を用いてしなければならない。

2 表示板は,自動車の冷却器の前面に使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付・再交付申請)

第3条 表示板は,第1条の確認書を交付する際あわせて交付する。

2 表示板を紛失し,又は破損したためその再交付を受けようとする場合は,法第201条の9第3項の規定による申請をした者から市委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

3 表示板の破損により前項の申請をする場合は,破損した表示板を添えて行わなければならない。

(証紙)

第4条 法第201条の9第1項第4号のポスターは,法第201条の11第4項の規定により,市委員会が交付する様式第3号の証紙をはらなければ掲示することができない。

2 前項の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は,市委員会から様式第4号の証紙交付票の交付を受けなければならない。

3 前項の証紙交付票は,第1条の確認書を交付する際あわせて交付する。

(証紙の交付手続)

第5条 前条の規定により,証紙の交付を受けようとするときは,同条第2項の証紙交付票に当該政党その他政治団体の名称及び証紙の受領に関する責任者の氏名を記入して印を押し,これに証紙をはるべきポスターの見本2枚(記載内容が異なる場合においては,それぞれ2枚)を添えて市委員会に提出しなければならない。

2 市委員会は,証紙交付票1枚につき1,000枚の証紙を交付する。

3 証紙交付票1枚につき交付した証紙が前項の枚数に達しないときは,市委員会は証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入し,かつ,市委員会の印を押して提出者に返すものとする。

(政治活動用ビラの届出)

第6条 政党その他の政治団体が法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は,様式第5号の届出書に当該ビラを添えて市委員会に提出しなければならない。

(政談演説会の手続)

第7条 法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出は,様式第6号の文書によってしなければならない。

(政談演説会告知用立札及び看板類の表示)

第8条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会の開催につき,その告知のために使用する立札及び看板の類(以下「立札等」という。)の表示は,市委員会が交付する様式第7号の証紙を用いてしなければならない。

2 前項の証紙は,法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催届出を受けた後直ちに交付する。

3 証紙は,立札等の表面の見易い箇所にはらなければならない。

4 証紙を紛失し,又は破損したためその再交付を受けようとする者は,市委員会に対して,理由書を添えて文書で申請しなければならない。

5 証紙の破損により前項の申請をする場合は,破損した証紙を添えて行わなければならない。

6 政党その他の政治団体は,政談演説会の開催を中止した場合においては,直ちに当該政談演説会にかかわる証紙を市委員会に返さなければならない。

(機関紙誌の様式)

第9条 法第201条の15第1項の規定による政党その他の政治団体の発行する機関新聞紙又は機関雑誌の届出は,様式第8号の文書によってしなければならない。

(機関紙誌の掲示場所)

第10条 法第201条の15第1項において適用する法第148条第2項の規定により政党その他の政治団体の発行する機関新聞紙及び機関紙誌を掲示することのできる場所は,それぞれ次の各号に掲げる場所とする。

(1) 機関新聞紙については,政党その他の政治団体の本部,支部及びその他の事務所等で当該新聞紙を掲示することを常例とする場所

(2) 機関雑誌については,当該雑誌の発行所及び販売店で雑誌を掲示することを常例とする場所

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,その都度市委員会が定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(令和3年選管告示第13号)

この告示は,令和3年10月1日から施行する。

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小松島市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

昭和55年12月5日 選挙管理委員会告示第1号

(令和3年10月1日施行)