○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月14日

選管告示第2号

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第4項の規定による小松島市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)が交付する証票は,様式第1号によるものとする。

2 前項の証票の有効期限は,証票を交付した日の属する年の翌々年の3月までとする。

(証票の交付)

第2条 市委員会は,証票の交付かあった場合は,証票交付申請書の内容等を審査し,適正であると認めたときは,速やかに前条第1項の証票を交付するものとする。

(証票の紛失等による交付の手続)

第3条 証票を紛失し,又は破損したため,改めて証票の交付を受けようとする場合においては,様式第2号の紛失等による証票交付申請書に理由書を添えて,市委員会に提出しなければならない。

2 市委員会は,前項の紛失等による証票交付申請書の内容等を審査し,適正であると認めたときは新たな番号を付した第1条第1項の証票を交付するものとする。

3 前項の規定により交付する証票の有効期限については,第1条第2項の規定を準用する。

この告示は,公布の日から施行する。

(昭和56年選管告示第1号)

この告示は,昭和56年5月18日から施行する。

(令和3年選管告示第12号)

この告示は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年選管告示第17号)

この告示は,令和4年8月17日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月14日 選挙管理委員会告示第2号

(令和4年8月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年10月14日 選挙管理委員会告示第2号
昭和56年5月18日 選挙管理委員会告示第1号
令和3年10月1日 選挙管理委員会告示第12号
令和4年8月17日 選挙管理委員会告示第17号