○小松島市議会議員及び小松島市長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程
平成6年12月26日
選管告示第1号
(自動車の使用等の公営の確認申請等)
第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は,選挙運動の公費負担条例第4条第2号イ又は第8条の規定による確認を受けようとする場合には,小松島市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成10年選管告示第1号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成13年選管告示第73号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成20年選管告示第59号)
この規程は,平成20年12月15日から施行する。
附則(平成22年選管告示第28号)
この告示は,平成22年4月13日から施行する。
附則(平成23年選管告示第56号)
この告示は,平成23年6月24日から施行する。
附則(平成28年選管告示第19号)
この告示は,平成28年6月28日から施行する。
附則(令和3年選管告示第9号)
この告示は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年選管告示第19号)
この告示は,令和4年9月30日から施行する。