○小松島市議会議員及び小松島市長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程

平成6年12月26日

選管告示第1号

(自動車の使用等の契約締結の届出)

第1条 小松島市議会議員及び小松島市長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例(平成6年小松島市条例第21号。以下「公費負担条例」という。)第2条又は第6条の規定の適用を受けようとする者は,公費負担条例第3条又は第7条に規定する有償契約を締結した場合には,直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には,立候補の届出後直ちに),当該契約に関する面の写しを添えて,公費負担条例第3条又は第7条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は,様式第1号に準じて作成しなければならない。

(自動車の使用等の公営の確認申請等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は,選挙運動の公費負担条例第4条第2号イ又は第8条の規定による確認を受けようとする場合には,小松島市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は,様式第2号に準じて作成し,同項の確認は,様式第3号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第3条 候補者は,前条第1項の確認を受けた場合には,直ちに,同条第2項の確認書を,公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又は第7条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への自動車使用証明書等の提出)

第4条 候補者は,自動車使用証明書又はポスター作成証明書を,使用又は作成の実績に基づき作成し,公費負担条例第3条又は第7条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において,燃料供給業者に同項の自動車使用証明書を提出するときは,これに,燃料の供給を受けた日付,燃料の供給を受けた自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字,燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で,燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する自動車使用証明書及びポスター作成証明書は,それぞれ様式第4号及び様式第5号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 契約業者等は,公費負担条例第4条又は第8条の規定による請求をしようとする場合には,請求書に前条第1項の自動車使用証明書又はポスター作成証明書(当該証明書のほかに,燃料供給業者にあっては第2条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し,ポスター作成業者にあっては第2条第2項の確認書)を添えて,小松島市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は,様式第6号に準じて作成しなければならない。

この告示は,公布の日から施行する。

(平成10年選管告示第1号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成13年選管告示第73号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成20年選管告示第59号)

この規程は,平成20年12月15日から施行する。

(平成22年選管告示第28号)

この告示は,平成22年4月13日から施行する。

(平成23年選管告示第56号)

この告示は,平成23年6月24日から施行する。

(平成28年選管告示第19号)

この告示は,平成28年6月28日から施行する。

(令和3年選管告示第9号)

この告示は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年選管告示第19号)

この告示は,令和4年9月30日から施行する。

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小松島市議会議員及び小松島市長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する…

平成6年12月26日 選挙管理委員会告示第1号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成6年12月26日 選挙管理委員会告示第1号
平成10年7月1日 選挙管理委員会告示第1号
平成13年12月27日 選挙管理委員会告示第73号
平成20年12月15日 選挙管理委員会告示第59号
平成22年4月13日 選挙管理委員会告示第28号
平成23年6月24日 選挙管理委員会告示第56号
平成28年6月28日 選挙管理委員会告示第19号
令和3年10月1日 選挙管理委員会告示第9号
令和4年9月30日 選挙管理委員会告示第19号