○小松島市公職選挙運動等管理規程

平成2年12月25日

選管告示第2号

公職選挙法執行規程(昭和27年告示)の全部を改正する。

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この告示は,小松島市の議会の議員及び長の選挙について適用する。

第2条 この告示において「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を,「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を,「委員会」とは小松島市選挙管理委員会をいうものとする。

第2章 選挙事務所の設置届出書等並びに自動車,船舶及び拡声機の表示

(選挙事務所の設置及び異動届出書)

第3条 法第130条第2項及び令第108条の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出書は,それぞれ様式第1号又は様式第2号に準じて作成しなければならない。

2 令第108条第2項及び第3項の規定による候補者の承諾を得たことを証する書面は,それぞれ様式第3号又は様式第4号に準じて作成しなければならない。

(表示の方法)

第4条 法第141条第5項の規定による自動車,船舶及び拡声機の表示は,委員会が交付する様式第5号の表示板によるものとする。

(表示板の交付)

第5条 表示板は,立候補届出を受けた後,直ちに交付するものとする。

(表示板の掲示箇所)

第6条 表示板は,自動車にあってはその前面,船舶にあっては操蛇室の前面等外部から見やすい箇所,拡声機にあっては送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第7条 表示板を紛失し,又は破損したため再交付を受けようとする者は,委員会に対して,理由書を添えて,書面をもって申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては,当該申請者は,その申請の際破損した表示板を返さなければならない。

3 委員会は,表示板の紛失により再交付した場合においては,先に交付した表示板を無効とし,その旨公告する。

第3章 新聞広告

(新聞広告掲載の手続)

第8条 法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとする候補者は,選挙長の交付する様式第6号の証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出しなければならない。

2 第5条の規定は,前項の証明書の交付について準用する。

第4章 個人演説会等

(施設の設備の程度の承認)

第9条 法第161条第1項の規定による施設の管理者(以下「管理者」という。)が,施設の程度その他施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び候補者が納付すべき費用の額について,委員会の承認を受けようとするとき又は承認を受けた事項を変更しようとするときは,様式第7号による書面によってしなければならない。

(施設の使用予定表)

第10条 委員会は,管理者に対し,その施設を使用して個人演説会,政党演説会及び政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催することができる日時の予定表の提出を求めることができる。

2 管理者は,前項の予定表を提出した後において,日時の予定に変更を生じたときは,直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(候補者において付加する設備の承認)

第11条 令第119条第3項の規定により,候補者が自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは,管理者にその設備の程度及び方法等を申し出て,あらかじめ承認を受けなければならない。

(開催申出の撤回)

第12条 候補者は,法第163条の規定により個人演説会等開催の申出後,これを撤回しようとする場合は,書面をもって委員会に提出しなければならない。

2 委員会は,前項の届出を受理した場合においては,直ちに当該管理者に通知するものとする。

第5章 標旗及び腕章

(街頭演説のための標旗及び腕章)

第13条 法第164条の5第3項の規定による街頭演説のための標旗は,様式第8号によるものとする。

2 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車する又は乗船する者が,法第141条の2第2項の規定により着用する腕章及び選挙運動に従事する者が,法第164条の7第2項の規定により着用する腕章は,それぞれ様式第9号及び様式第10号によるものとする。

3 第5条の規定は,第1項の標旗及び前項の腕章の交付について準用する。

4 第7条の規定は,第1項の標旗及び第2項の腕章の再交付について準用する。

第6章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任届出書等の様式)

第14条 法第180条第3項,第4項若しくは法第182条の規定による出納責任者の選任若しくは異動の届出書は,それぞれ様式第11号又は様式第12号によるものとし,法第183条第3項若しくは第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始若しくは廃止の届出書は,それぞれ様式第13号又は様式第14号に準じて作成しなければならない。

2 推薦届出者が,前項の規定による届出をする場合に添付する候補者の承諾書は,それぞれ様式第15号又は様式第16号に準じて作成しなければならない。

(報告書の閲覧の請求)

第15条 法第192条第4項の規定により,法第189条の規定によって委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書を閲覧しようとする者は,委員会に対して,書面により閲覧の請求をしなければならない。

(閲覧の場所)

第16条 前条に規定する報告書の閲覧は,委員会事務局においてしなければならない。

2 閲覧者は,指定された場所で閲覧するほか,外部に持ち出し,又は破損,加筆等の行為をしてはならない。

(閲覧の中止又は禁止)

第17条 委員会の職員は,前条の規定に違反する者に対しては,閲覧を中止させ,又は閲覧を禁止することができる。

第7章 補則

(再立候補の場合の特例)

第18条 法第271条の4に掲げる者に対しては,表示板及び腕章は,新たに交付しないものとする。

この告示は,公布の日から施行する。

(令和3年選管告示第6号)

この告示は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年選管告示第16号)

この告示は,令和4年8月17日から施行する。

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小松島市公職選挙運動等管理規程

平成2年12月25日 選挙管理委員会告示第2号

(令和4年8月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成2年12月25日 選挙管理委員会告示第2号
令和3年10月1日 選挙管理委員会告示第6号
令和4年8月17日 選挙管理委員会告示第16号