○小松島市災害対策本部条例

昭和37年12月28日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき,小松島市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は,災害対策本部の事務を総括し,所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は,本部長を助け,本部長に事故があるときは,その職務を代理する。

3 災害対策本部員は,本部長の命を受け,災害対策本部の事務に従事する。

(雑則)

第3条 この条例に定めるもののほか,災害対策本部に関し必要な事項は,本部長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市災害対策本部条例

昭和37年12月28日 条例第25号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和37年12月28日 条例第25号
平成24年10月1日 条例第40号