○小松島市自動車臨時運行許可取扱規則

昭和42年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 小松島市における自動車の臨時運行の許可については道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の定めによるほか,この規則の定めるところによる。

(許可の申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を受けようとするものは,自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)に必要事項を記載し,当該自動車の自動車損害賠償責任保険証明書を提示のうえ当該申請書を提出しなければならない。

第3条 既に登録(又は届出)されている自動車で検査の有効期間が経過後検査のため本申請をしようとするものは,前条の申請書とともに自動車検査証を提示しなければならない。

(許可)

第4条 市長は,第2条の規定による申請書を受理したときは,これを審査のうえ虚偽があると認められる以外は,特にやむを得ない場合を除き,許可の有効期間を5日以内に限って臨時運行の許可をしなければならない。

(許可証の交付等)

第5条 市長は,臨時運行を許可したときは,臨時運行許可証(以下「許可証」という。)及び臨時運行許可番号標(以下「許可番号標」という。)を貸与しなければならない。

第6条 市長は,臨時運行を許可したときは,自動車臨時運行許可番号標等管理簿(様式第2号)に記録しなければならない。

(許可証及び許可番号標の掲示義務)

第7条 許可を受けて自動車の臨時運行を行うものは許可証の裏面の有効期間を自動車の運行中その前面の見やすい位置に表示し,許可番号標は前面及び後面(3輪及び2輪は後部のみ)の所定の位置にボルトで確実に取り付けなければならない。

(許可番号標等の返納)

第8条 臨時運行の許可を受けたものは,その許可期限が満了したときは,直ちに許可証とともに許可番号標を市長に返納しなければならない。

(許可証及び許可番号標の亡失等)

第9条 臨時運行の許可を受けた者は,許可番号標を亡失したときは警察署長に届出を行わなければならない。

2 臨時運行の許可を受けた者は,許可番号標若しくは許可証を亡失し,又はき損したときは速やかに亡失・き損届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

第10条 臨時運行を許可されたものが許可番号標をき損し,若しくは亡失したときは,弁償金として1枚につき実費を納めなければならない。

(許可の取消し)

第11条 市長は,臨時運行の許可を受けたものが許可の範囲を逸脱して不正使用をしたとき又は法令違反があったときは,直ちに許可を取り消すものとする。

(許可番号標の無効告示)

第12条 市長は,臨時運行の許可を受けた者から許可番号標の亡失の届出があり,亡失後30日を経過してもなお発見できないとき及び許可を受けた者が行方不明等になり許可番号標の回収が不可能になったときは,当該許可番号標の無効の告示(様式第4号)を行い,その旨を市の区域を管轄する警察署長に通報するとともに,市の区域を管轄する運輸局長に通知するものとする。

(文書の保存)

第13条 市長は,自動車臨時運行許可関係書類を次に定める期間,保存しなければならない。

(1) 自動車臨時運行許可申請書 3年

(2) 自動車臨時運行許可証 2年

(3) 自動車臨時運行許可番号標等管理簿 3年

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定めることができる。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,改正前の小松島市自動車臨時運行許可取扱規則の様式に関する規定により作成され,現に使用されている申請書等(亡失・き損届も含む)については,当分の間,改正後の小松島市自動車臨時運行許可取扱規則の様式に関する規定による申請書等とみなして使用することができる。

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小松島市自動車臨時運行許可取扱規則

昭和42年4月1日 規則第15号

(令和3年5月6日施行)