○小松島市例規審査委員会規程

平成元年3月31日

訓令第2号

小松島市例規審査委員会規程(昭和34年小松島市訓令第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 条例及び規則等の制定改廃,法令の解釈,争訟に係る意思決定等に関する重要事項を審査するため,小松島市例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会において審査する事項は,次のとおりとする。

(1) 条例,規則及び訓令等の制定改廃に関する事項

(2) 法令及び例規の疑義の解明に関する事項

(3) 本市が当事者となる争訟に関する方針決定,訴訟遂行等に関する事項

(4) その他例規に関し市長が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は,委員長及び委員で組織する。

2 委員長は,政策監をもって充てる。ただし,当該職を置かない場合は,総務部長をもって充てる。

3 委員は,会計管理者,総務部長(前項ただし書の規定に該当する場合を除く。),危機管理部長,市民環境部長,保健福祉部長,産業振興部長,都市整備部長,副教育長,統括監,総務部副部長,総務課長,財政担当課長,秘書担当課長及び総務課政策法務室長をもって充てるほか,必要に応じて職員のうちから市長が任命する。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(持回り審査等)

第6条 委員長は,委員会の会議を招集するいとまがないと認めるときは,委員会の会議に付議すべき事案(以下「事案」という。)について持回りにより審査させることができる。

2 委員長は,軽易な事案について委員会の会議に付議する必要がないと認めるときは,総務課長である委員に審査させることによって審査に代えることができる。

(事案の説明等)

第7条 委員長は,必要があると認めるときは,事案の主管課の課長又は担当者を委員会に出席させ,事案について説明させることができる。

2 委員長は,必要があると認めるときは,事案に関係のある課の課長又は職員を委員会に出席させ,意見を述べさせることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,総務部総務課において処理する。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成11年訓令第7号)

この訓令は,平成11年11月19日から施行する。

(平成12年訓令第14号)

この規程は,平成12年5月31日より施行する。

(平成14年訓令第12号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(平成17年訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成18年訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年訓令第14号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第5号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第3号)

この訓令は,平成23年7月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第12号)

この訓令は,平成25年4月16日から施行する。

(平成27年訓令第14号)

この訓令は,平成27年9月1日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は,令和2年8月1日から施行する。

(令和3年訓令第13号)

この訓令は,令和3年9月24日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は,令和4年3月29日から施行する。

(令和4年訓令第8号)

この訓令は,令和4年7月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

小松島市例規審査委員会規程

平成元年3月31日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成元年3月31日 訓令第2号
平成11年12月24日 訓令第7号
平成12年7月3日 訓令第14号
平成14年4月11日 訓令第12号
平成17年6月30日 訓令第3号
平成18年4月17日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第14号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成23年7月1日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成25年4月16日 訓令第12号
平成27年8月20日 訓令第14号
令和2年3月31日 訓令第4号
令和2年7月31日 訓令第7号
令和3年9月24日 訓令第13号
令和4年3月29日 訓令第2号
令和4年5月25日 訓令第8号
令和5年3月31日 訓令第6号