○小松島市例規集への条例等の登載に関する規則

平成12年3月31日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は,小松島市の条例等(条例,規則,告示,訓令等「以下条例等」という。)を小松島市例規集(以下「例規集」という。)に登載する基準等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(登載基準)

第2条 現に効力を有する条例等は,例規集に登載することを原則とする。

2 廃止された条例等であっても,登載することが便宜に資する場合は削除しないことができる。この場合,条例等の必要部分の抄録を登載することができる。

3 限時立法に関しては,当該条例等の効力が失われた時点以降,例規集から削除することができる。

(雑則)

第3条 条例の施行期日を規則等に委任する場合,当該施行委任期日を定める規則等の内容を条例の末尾に略記することで代える。

この規則は,公布の日から施行する。

小松島市例規集への条例等の登載に関する規則

平成12年3月31日 規則第11号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成12年3月31日 規則第11号