○小松島市規程を左横書きに改める規程
昭和41年10月12日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は,本市の訓令を左横書きに改めるために必要な事項を定めることを目的とする。
(改正内容)
第2条 本市の訓令は,すべて左横書きに改める。この場合において,必要な事項は,小松島市条例を左横書きに改める条例(昭和41年小松島市条例第25号)第2条の規定を準用する。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
○小松島市規程を左横書きに改める規程
昭和41年10月12日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は,本市の訓令を左横書きに改めるために必要な事項を定めることを目的とする。
(改正内容)
第2条 本市の訓令は,すべて左横書きに改める。この場合において,必要な事項は,小松島市条例を左横書きに改める条例(昭和41年小松島市条例第25号)第2条の規定を準用する。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。