○小松島市規則を左横書きに改める規則

昭和41年10月12日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は,本市の規則を左横書きに改めるために必要な事項を定めることを目的とする。

(改正内容)

第2条 本市の規則は,すべて左横書きに改める。この場合において,必要な事項は,小松島市条例を左横書きに改める条例(昭和41年小松島市条例第25号)第2条の規定を準用する。

この規則は,公布の日から施行する。

小松島市規則を左横書きに改める規則

昭和41年10月12日 規則第14号

(昭和41年10月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和41年10月12日 規則第14号