○小松島市条例を左横書きに改める条例

昭和41年9月26日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は,本市の条例を左横書きに改めるために必要な事項を定めることを目的とする。

(改正内容)

第2条 本市の条例は,すべて左横書きに改める。この場合において,配字,用字その他については,次の各号に定めるところによる。

(1) 左横書きによる配字は,縦書きの場合の配字に準じ,句読点は「、」を「,」にする。

(2) 漢数字は,固有名詞,数量的意味の失われた語及び概数を示す語の中に含まれている当該漢数字を除き,アラビア数字にし,当該アラビア数字のけたの区切り方は,3位区切りとし,区切りには「,」を用いる。

(3) 整数と小数との間の「、」は「,」とする。

(4) 号の番号は,アラビア数字を「( )」で囲んだものとする。

(5) 号の中を区分する番号は,片仮名による五十音(以下「アイウエオ」という。)順にし,アイウエオの中を更に区分する番号は,順次アイウエオのそれぞれを「( )」で囲んだものとする。

これに伴って区分番号の引用があるときは,それぞれ前段に応じて改める。

(6) 縦書きによる表又は別表の右上端は,左横書きの左上端になるよう位置を定め,縦長のものとする。

(7) 次の表の左欄に掲げる語句は,それぞれ右欄に掲げる語句に改める。

左の

次の

左に

次に

左記の

次の

左記に

次に

右の

上記の

右に

上記に

上欄

左欄

下欄

右欄

(8) 縦書きによる表又は別表中の「上」,[下」,「左」,又は「右」を表現する字句はその趣旨及び内容を変えないで,それぞれの字句を左横書きの形式に適合するように改める。

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市条例を左横書きに改める条例

昭和41年9月26日 条例第25号

(昭和41年9月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和41年9月26日 条例第25号