○小松島市庁用自動車管理規程
昭和48年10月1日
訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は,別に定めがあるもののほか,庁用自動車の能率的かつ経済的な配車,整備点検及び管理を期するため必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 庁用自動車 小松島市が所有する自動車のうち消防自動車救急自動車及び事業用自動車以外のものをいう。
(2) 自動車 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「法施行規則」という。)別表第1に規定する普通自動車及び小型自動車のうち2輪自動車を除いたもの並びに法施行規則別表第1に規定する軽自動車のうち2輪自動車を除いたものをいう。
(3) 専用自動車 庁用自動車のうち専任運転者が管理する自動車をいう。
(4) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定により市長が選任した者をいう。
(5) 運転使用者 自動車を管理する課の長(以下「主管課長」という。)の承認を受け,指定された自動車を自ら運転して公務のために使用する職員をいう。
(6) 専任運転者 本務として自動車の運転業務に従事する職員をいう。
(庁用自動車の管理)
第3条 庁用自動車の管理は,主管課長が行う。
2 主管課長は,庁用自動車を常に良好な状態に整備し,効率的に運用しなければならない。
(庁用自動車の使用者)
第4条 主管課長は,庁用自動車の運転使用者及び専任運転者について,その運転免許証を確認の上,庁用自動車運転者名簿(様式第1号)を作成し,保管しなければならない。
2 主管課長は,毎年4月1日現在の庁用自動車運転者名簿の写しを,その年の5月31日までに,総務課長に送付しなければならない。
(庁用自動車の使用)
第5条 庁用自動車は,公務以外に使用してはならない。
(1) 勤務日の勤務時間内に使用すること。
(2) 使用できる区域は,本市区域内であること。
(庁用自動車の使用手続)
第6条 庁用自動車を使用しようとする運転使用者は,事前に主管課長に申し出しなければならない。
3 主管課長は,緊急用務のため必要があると認めたときは,既に行った承認の全部又は一部を取り消すことができる。
(庁用自動車の使用者の守るべき事項)
第7条 庁用自動車の運転使用者及び専任運転者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 前条第2項に規定する自動車運転使用承認を受けた後において,使用時間,行程又は使用目的を変更しようとするときは,直ちに主管課長に届け出てその承認を受けること。
(2) 庁用自動車の取扱いについては,善良な管理者の注意をもって行い,特に火災予防及び盗難の防止に万全を期すること。
(3) 道路交通法その他関係法令の定めを守り,使用前後に使用に係る庁用自動車の点検を確実に行うこと。
(4) 庁用自動車の使用前には必ず燃料の有無を確め,給油を必要とするときは,主管課長に申し出て給油伝票により指定された給油所で給油を受け,その結果を主管課長に報告する。
(5) 運転中の庁用自動車について異常を発見し,又は故障が発生したときは,直ちに主管課長に報告し,その指示を受けること。
(6) 交通事故を生じたときは,道路交通法第72条の定めるところにより,適切に措置するとともに,直ちに主管課長を経て市長に報告すること。
(7) 使用後公用車使用記録簿に必要事項を記入のうえ,カギとともに主管課長に返納し,主管課長の承認印をもらうこと。
(8) その他主管課長の指示すること。
(安全運転管理者)
第8条 必要と認める部課に安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は,道路交通法の定めるところにより,自動車の運行について専任運転者及び運転使用者の安全運転を指導監督するものとする。
附則
1 この訓令は,昭和49年4月1日から施行する。
2 この訓令施行前の庁用自動車の管理については,予算,配置人員等やむを得ない事情による事項を除き,できる限り関係法令並びにこの訓令の趣旨を尊重して執行するものとする。
附則(昭和51年訓令第12号)
この訓令は,昭和51年7月14日から施行する。
附則(平成17年訓令第16号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成17年6月1日から適用する。
附則(平成20年訓令第10号)
1 この訓令は,平成20年10月1日から施行する。
2 改正後の小松島市庁用自動車管理規程第4条第2項の規定の適用については,平成20年度に限り,同項中「4月1日」とあるのは「10月1日」と,「5月31日」とあるのは「10月31日」とする。
附則(平成22年訓令第3号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第13号)
この訓令は,令和4年8月12日から施行する。