○小松島市議会事務局組織規程

昭和47年12月1日

議会訓令第4号

(職員)

第1条 事務局に,事務局長,次長,書記及びその他の職員を置く。

2 前項に定めるもののほか,事務局に次長補佐,係長及び主任を置くことができる。

(職務)

第2条 事務局長は,議長の命を受け,事務局の一切の事務を掌理し,所属の職員を指揮監督する。

2 次長は,事務局長を補佐し,事務局長に事故があるときは,その職務を代理する。

3 次長補佐は,次長を補佐し,次長に事故があるときは,その職務を代理する。

4 係長及び主任は,上司の命を受け,業務を掌理する。

5 書記及びその他の職員は,上司の命を受け,事務に従事し,これを処理する。

(分掌事務)

第3条 事務局の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 予算,決算及びその他経理に関すること。

(3) 議員報酬及びその他諸給与並びに旅費に関すること。

(4) 職員の給料及び諸手当並びに旅費に関すること。

(5) 議員及び職員の出張に関すること。

(6) 議員及び職員の厚生福利並びに共済に関すること。

(7) 物品の購入手続に関すること。

(8) 議場その他各室の管理に関すること。

(9) その他庶務に関すること。

(10) 本会議及び委員会,協議会並びに公聴会に関すること。

(11) 議案の処理に関すること。

(12) 質問通告に関すること。

(13) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(14) 議員の出席及び欠席に関すること。

(15) 会議録及び議決書の調製及び保管に関すること。

(16) その他議事に関すること。

(17) 議案並びに請願書及び陳情書の調査に関すること。

(18) 議会に関する各種の調査並びに資料の収集,保存及び整理に関すること。

(19) 関係法規の調査研究に関すること。

(20) 議会図書室に関すること。

(21) 各種調査事項の照会及び回答に関すること。

(22) 情報開示及び個人情報開示に関すること。

(23) 政務活動費に関すること。

(24) その他各種の調査研究に関すること。

(決裁等)

第4条 事務は,議長の決裁を経て執行する。

2 議長に事故があるときは,副議長の決裁を受けなければならない。

3 議長,副議長ともに事故があるときは,特に緊急を要する事務については,事務局長が代決する。ただし,重要又は異例の事務については,代決することができない。

(事務局長の専決事項)

第5条 事務局長の専決については,小松島市事務決裁規程(昭和48年小松島市訓令第2号)別表第4に掲げる部長又は統括監共通専決事項,副部長共通専決事項及び課長共通専決事項について専決するものとする。

(事務局長の専決事項の代決)

第6条 前条の専決事項にかかる代決は,次の各号により行うものとする。

(1) 事務局長が不在のときは,次長が代決する。

(2) 事務局長及び次長が不在のときは,次長補佐が代決する。

(3) 代決した事項は,速やかに後閲を受けるものとする。ただし,軽易な事項については,この限りでない。

(公印)

第7条 議会に関する公印は,別表のとおりとする。

(公印の管守責任者)

第8条 公印は,事務局長が管守する。

2 公印を新調,改刻又は廃止しようとするときは,議長の決裁を受けなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは,押印すべき文書に当該原議書を添えて事務局長に提示し,押印を受けるものとする。

(公印台帳)

第10条 事務局長は,公印台帳を備え,公印を登録しなければならない。

2 公印を廃止したときは,事務局長は,公印台帳に廃止の事由及びその年月日を記入し,当該公印の登録を取り消さなければならない。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか,事務局の処務及び職員の服務等については,市長部局の例による。

この訓令は,公布の日から施行し,昭和47年11月1日から適用する。

(平成12年議会訓令第1号)

この訓令は,平成13年1月1日から施行する。

(平成13年議会訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成20年議会訓令第1号)

この訓令は,平成20年9月10日から施行する。

(平成21年議会訓令第2号)

この訓令は,平成21年3月27日から施行する。

(平成22年議会訓令第1号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年議会訓令第1号)

この訓令は,地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(平成25年議会訓令第1号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(令和3年議会訓令第1号)

この訓令は,令和3年6月25日から施行する。

別表(第7条関係)

名称

寸法(ミリメートル)

ひな型

議会印

27方形

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議長印

18方形

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副議長印

18方形

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委員長印

18方形

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事務局長印

16丸形

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事務局長印

18方形

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議長印

表彰状及び賞状用

27方形

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小松島市議会事務局組織規程

昭和47年12月1日 議会訓令第4号

(令和3年6月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和47年12月1日 議会訓令第4号
平成12年12月25日 議会訓令第1号
平成13年7月4日 議会訓令第1号
平成20年9月10日 議会訓令第1号
平成21年3月27日 議会訓令第2号
平成22年4月1日 議会訓令第1号
平成24年12月19日 議会訓令第1号
平成25年3月29日 議会訓令第1号
令和3年6月25日 議会訓令第1号