○小松島市表彰審査委員会規程

平成3年3月30日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,小松島市表彰条例(平成3年小松島市条例第2号)第5条に規定する小松島市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は,市長の諮問に応じ,表彰すべき者の適否を審査し,答申する。

(組織)

第3条 委員会は,委員若干名をもって組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市職員

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,委員の互選によって定める。

2 委員長は,会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は,委員長が招集する。ただし,新たに委員が任命されたのち最初に招集すべき委員会は,市長が招集する。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数の場合は,委員長の決するところによる。

(秘密の遵守)

第7条 委員会の議事は,秘密とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,秘書担当課において処理する。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成17年訓令第13号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成24年訓令第9号)

この訓令は,平成24年4月20日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

小松島市表彰審査委員会規程

平成3年3月30日 訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成3年3月30日 訓令第1号
平成17年6月30日 訓令第13号
平成24年4月20日 訓令第9号
平成27年3月31日 訓令第5号