○小松島市公告式規則
昭和54年10月1日
規則第13号
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 告示を公示しようとするときは,公示の旨の前文,公示の年月日及び市長名を記入し,市長印を押さなければならない。
2 告示は,小松島市公告式条例(昭和25年小松島市条例第130号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して公示する。
3 第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と,「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」とそれぞれ読み替えるものとする。
第3条 告示は,告示に特別の定めがあるものを除き,公示の日から施行する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。